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判例研究 自筆証書遺...

判例研究 自筆証書遺言において、動画によって作成過程が記録され遺言者の意思に基づいて作成されたことが明らかであるとして自書能力は不要であるとの主張がなされた事例[東京地裁平成30.1.18判決]

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判例研究 自筆証書遺言において、動画によって作成過程が記録され遺言者の意思に基づいて作成されたことが明らかであるとして自書能力は不要であるとの主張がなされた事例[東京地裁平成30.1.18判決]

国立国会図書館請求記号
Z22-974
国立国会図書館書誌ID
030576737
資料種別
記事
著者
神谷 隆一
出版者
和歌山 : 和歌山県立医科大学
出版年
2019
資料形態
掲載誌名
紀要 = Bulletin of Wakayama Medical College (Liberal Arts and Sciences) : 和歌山県立医科大学教養部 / 和歌山県立医科大学 編 49:2019
掲載ページ
p.1-16
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
神谷 隆一
著者標目
並列タイトル等
A judgment concerning a case in which a party claimed that her written will prepared in the form of a holograph document is valid, because it is clear that the written will was created based on her will as the creating process of the written will was recorded by video, and hence the self-writing capacity was not necessary
タイトル(掲載誌)
紀要 = Bulletin of Wakayama Medical College (Liberal Arts and Sciences) : 和歌山県立医科大学教養部 / 和歌山県立医科大学 編
巻号年月日等(掲載誌)
49:2019
掲載巻
49
掲載ページ
1-16
掲載年月日(W3CDTF)
2019