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書誌情報
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- 資料種別
- 図書
- 著者・編者
- 北澤, 安紀
- 著者標目
- 出版事項
- 出版年月日等
- 2018
- 出版年(W3CDTF)
- 2018
- 並列タイトル等
- EU コクサイ シホウ ニ オケル ハンチ : イチレン ノ EU キソク (EU regulation) ト ハンチ トノ カンケイ ニ ツイテEU kokusai shihō ni okeru hanchi : ichiren no EU kisoku (EU regulation) to hanchi tono kankei ni tsuiteRenvoi in European private international law.
- タイトル(掲載誌)
- 学事振興資金研究成果実績報告書
- 本文の言語コード
- jpn
- 対象利用者
- 一般
- 一般注記
- 出版タイプ: VoRtype:text国際私法学説上、国際条約においては反致を排除するとの考え方が提唱されてきた。諸国の抵触規則の内容が統一されれば、国毎の抵触規則の内容が一致し、国際的判決調和が得られるため、わざわざ反致のように外国抵触規則の立場を考慮する必要はないとの考え方である。しかし、近時の国際条約の中には、狭義の反致こそ否定するものの、転致を認めるものも散見され、国際条約は反致を排除するという考え方と一致しない。国際条約は本当に反致を排除するものなのかという点について再検討したのが本研究である。本研究では、近時の一連のEU規則(EU regulation)と反致との関係について分析し、特にEU規則の反致に対する態度について検討を行っている。EUの国際私法統一規則であるローマI規則、ローマII規則、ローマIII規則は反致を排除しているが、相続規則の34条は転致を認めるものであり、このようなEU規則内での反致に対する態度の差異はいかなる理由に基づくものであるのかについて研究している。 This study on Renvoi in European Private International Law analyzed an attitude towards Renvoi in the EU regulations.
- 連携機関・データベース
- 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース(IRDB)(機関リポジトリ)
- 提供元機関・データベース
- 慶應義塾大学 : 慶應義塾大学学術情報リポジトリ