最新判例批評([2012] 59)貸金業者と消費貸借取引をした債務者が、平成一五年に、弁護士を代理人として、貸金業者との間で、残債務の存在を確認してその一割を弁済して清算する旨の裁判外の和解契約をした場合において、和解契約が公序良俗違反により無効となることはなく、みなし弁済の規定の適用の有無を含めて貸金債権や不当利得返還請求権の有無及び金額に関する争いをやめることを合意したものであるときは、錯誤無効の主張が許されず、事情変更による和解契約の解除も認められないとされた事例[東京高裁平成23.9.9判決] (判例評論(第645号))

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最新判例批評([2012] 59)貸金業者と消費貸借取引をした債務者が、平成一五年に、弁護士を代理人として、貸金業者との間で、残債務の存在を確認してその一割を弁済して清算する旨の裁判外の和解契約をした場合において、和解契約が公序良俗違反により無効となることはなく、みなし弁済の規定の適用の有無を含めて貸金債権や不当利得返還請求権の有無及び金額に関する争いをやめることを合意したものであるときは、錯誤無効の主張が許されず、事情変更による和解契約の解除も認められないとされた事例[東京高裁平成23.9.9判決]

(判例評論(第645号))

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
024032802
資料種別
記事
著者
岡本 裕樹
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
2012-11-01
資料形態
掲載誌名
判例時報 (2160):2012.11.1
掲載ページ
p.148-153
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
岡本 裕樹
シリーズタイトル
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(2160):2012.11.1
掲載号
2160
掲載ページ
148-153
掲載年月日(W3CDTF)
2012-11-01