壬申地券と村請制
デジタルデータあり(科学技術振興機構)
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書誌情報
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- 資料種別
- 記事
- タイトル
- 著者・編者
- 松沢 裕作
- 著者標目
- 並列タイトル等
- The 1872 land title certificates and the village-based system of tribute levy
- タイトル(掲載誌)
- 社会経済史学 = Socio-economic history / 社会経済史学会 編
- 巻号年月日等(掲載誌)
- 78(4):2013
- 掲載巻
- 78
- 掲載号
- 4
- 掲載ページ
- 565-584
- 掲載年月日(W3CDTF)
- 2013
- ISSN(掲載誌)
- 0038-0113
- ISSN-L(掲載誌)
- 0038-0113
- 出版事項(掲載誌)
- 東京 : 社会経済史学会 ; 1931-
- 出版地(国名コード)
- JP
- 本文の言語コード
- jpn
- NDLC
- 対象利用者
- 一般
- 所蔵機関
- 国立国会図書館
- 請求記号
- Z3-408
- 連携機関・データベース
- 国立国会図書館 : 国立国会図書館雑誌記事索引
- 書誌ID(NDLBibID)
- 024587780
- 整理区分コード
- 632
- 要約等
- This paper reconsiders the meaning of the Jinshin land title certificates, which were issued from 1872 through 1873. The issuance of these Jinshin land title certificates is commonly interpreted as the first introduction of modern property rights, but this interpretation needs to be reconsidered in light of the fact that they were issued in the context of continuation of the village-based system of collective responsibility for the collection of tribute levy. This paper begins with an analysis of the policy making process. It examines the circumstances under which the Ministry of Finance avoided carrying out a new land survey, setting an inspection of the volume of rice to be harvested as its basic principle. This proposal met with sharp criticism from the Ministry of Popular Affairs. This process took place within the context of the abolition of feudal domains and establishment of prefectures. The paper analyzes the records of Miyamae village, Musashi province, in which land title certificates were actually issued. The analysis shows that there was no link between the results of the land survey and the issuing of land title certificates. The village continued to have a collective responsibility for payment of tribute levy and the land areas stated on land title certificates were no more than an indication of the relative ratios of land area per village landowner.本稿の課題は,1872年から73年にかけて発行されたいわゆる「壬申地券」のうち,農村部における地券(郡村地券)の発行の意義を,貢租徴収との関連で考察することにある。地租改正本体(「改正地券」交付)に先立って実施された壬申地券交付事業については,近代的所有権の導入がなされたという評価が通説的地位を占めているが,村請制の存続という事実を考慮に入れるならば再検討の余地があると考える。本稿では,まず政策過程の分析から,廃藩置県以前の大蔵省が検地の回避と検見の実施を基本方針としていたこと,それが民部省の批判と廃藩置県後の状況によって破綻し,すでに1869年に神田孝平が提起していた沽券税法が一挙に採用される経緯を明らかにした。次いで,実際に壬申地券の発行がなされた武蔵国比企郡宮前村の事例を分析し,村請制と旧貢租の存続という条件のもとでは,測量の結果がそのまま地券に直結することは不可能であり,地券記載の土地面積は,村内土地所有者相互の相対的な比率を表示するものにとどまることを示した。
- DOI
- 10.20624/sehs.78.4_565
- オンライン閲覧公開範囲
- インターネット公開
- 連携機関・データベース
- 科学技術振興機構 : J-STAGE
- 要約等
- 本稿の課題は,1872年から73年にかけて発行されたいわゆる「壬申地券」のうち,農村部における地券(郡村地券)の発行の意義を,貢租徴収との関連で考察することにある。地租改正本体(「改正地券」交付)に先立って実施された壬申地券交付事業については,近代的所有権の導入がなされたという評価が通説的地位を占めているが,村請制の存続という事実を考慮に入れるならば再検討の余地があると考える。本稿では,まず政策過程の分析から,廃藩置県以前の大蔵省が検地の回避と検見の実施を基本方針としていたこと,それが民部省の批判と廃藩置県後の状況によって破綻し,すでに1869年に神田孝平が提起していた沽券税法が一挙に採用される経緯を明らかにした。次いで,実際に壬申地券の発行がなされた武蔵国比企郡宮前村の事例を分析し,村請制と旧貢租の存続という条件のもとでは,測量の結果がそのまま地券に直結することは不可能であり,地券記載の土地面積は,村内土地所有者相互の相対的な比率を表示するものにとどまることを示した。
- DOI
- 10.20624/sehs.78.4_565
- 連携機関・データベース
- 国立情報学研究所 : CiNii Research
- 提供元機関・データベース
- Japan Link Center雑誌記事索引データベースCiNii Articles科学研究費助成事業データベース
- 書誌ID(NDLBibID)
- 024587780
- NII論文ID
- 110009596909