外国(ドイツ)労働判...

外国(ドイツ)労働判例研究 ➀労働契約の協約の引用条項は,従業員の平等条項と解すべきであり,労働条件が時間変動的に(zeitdynamische)協約だけにより定めるべきものとは解されないとされた例 ➁協約交渉中に,手続に「透明性(Transparenz)」を欠いてOTM(協約に拘束されないメンバー)へ地位転換した使用者は,当該協約に拘束されるとされた例[連邦労働裁判所第4小法廷2008.6.4判決]

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外国(ドイツ)労働判例研究 ➀労働契約の協約の引用条項は,従業員の平等条項と解すべきであり,労働条件が時間変動的に(zeitdynamische)協約だけにより定めるべきものとは解されないとされた例 ➁協約交渉中に,手続に「透明性(Transparenz)」を欠いてOTM(協約に拘束されないメンバー)へ地位転換した使用者は,当該協約に拘束されるとされた例[連邦労働裁判所第4小法廷2008.6.4判決]

国立国会図書館請求記号
Z22-1702
国立国会図書館書誌ID
024792199
資料種別
記事
著者
辻村 昌昭
出版者
千葉 : 淑徳大学大学院総合福祉研究科
出版年
2013
資料形態
掲載誌名
淑徳大学大学院総合福祉研究科研究紀要 (20):2013
掲載ページ
p.17-38
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
辻村 昌昭
著者標目
並列タイトル等
Case Study of German Labor Low
タイトル(掲載誌)
淑徳大学大学院総合福祉研究科研究紀要
巻号年月日等(掲載誌)
(20):2013
掲載号
20
掲載ページ
17-38
掲載年月日(W3CDTF)
2013