判例研究 「非嫡出子...

判例研究 「非嫡出子」の法定相続分を「嫡出子」の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたとした事案 : 判時2197号10頁(民集登載予定) : 平成24年(ク)第984号、第985号 : 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件[平成25.9.4最大決]

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判例研究 「非嫡出子」の法定相続分を「嫡出子」の2分の1とする民法900条4号ただし書前段の規定は、遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたとした事案 : 判時2197号10頁(民集登載予定) : 平成24年(ク)第984号、第985号 : 遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件[平成25.9.4最大決]

国立国会図書館請求記号
Z71-S659
国立国会図書館書誌ID
025066658
資料種別
記事
著者
大石 和彦
出版者
東京 : 筑波大学大学院ビジネス科学研究科企業法学専攻 ; 2007-
出版年
2013-11
資料形態
掲載誌名
筑波ロー・ジャーナル = Tsukuba law journal / 筑波ロー・ジャーナル編集委員会 編 (15):2013.11
掲載ページ
p.111-123
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書誌情報

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デジタル

資料種別
記事
著者・編者
大石 和彦
著者標目
並列タイトル等
What the Japanese Supreme Court Should Have Said in Sept. 4.2013 : A Comment
タイトル(掲載誌)
筑波ロー・ジャーナル = Tsukuba law journal / 筑波ロー・ジャーナル編集委員会 編
巻号年月日等(掲載誌)
(15):2013.11
掲載号
15
掲載ページ
111-123
掲載年月日(W3CDTF)
2013-11