交通事故の加害者が被...

交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づき賠償すべき相当な治療費の額につき,健康保険法に基づく診療報酬体系による算定方法が一応の基準になるとし,(1)診療報酬明細書記載の『外来管理加算』『再診時療養指導管理料』等を除外した上,(2)1点単価を10円として算定した事例[東京地裁平成25.8.6判決]

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交通事故の加害者が被害者に対して不法行為責任に基づき賠償すべき相当な治療費の額につき,健康保険法に基づく診療報酬体系による算定方法が一応の基準になるとし,(1)診療報酬明細書記載の『外来管理加算』『再診時療養指導管理料』等を除外した上,(2)1点単価を10円として算定した事例[東京地裁平成25.8.6判決]

国立国会図書館請求記号
Z71-R10
国立国会図書館書誌ID
025148950
資料種別
記事
著者
松本 京子 解説
出版者
神戸 : 交通春秋社
出版年
2014-01
資料形態
掲載誌名
交通事故判例速報 49(1)=571:2014.1
掲載ページ
p.1-13
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
松本 京子 解説
著者標目
タイトル(掲載誌)
交通事故判例速報
巻号年月日等(掲載誌)
49(1)=571:2014.1
掲載巻
49
掲載号
1
掲載通号
571
掲載ページ
1-13