通達・回答 日本人男...

通達・回答 日本人男がインドネシア人を養子とする養子縁組届について,インドネシアの裁判所により養子縁組が真正に成立していることが認められ,当該判決書が戸籍法第41条の証書となるので,本件養子縁組届は,報告的養子縁組届として,受理して差し支えないとされた事例 : 平成26.2.21民一152回答

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通達・回答 日本人男がインドネシア人を養子とする養子縁組届について,インドネシアの裁判所により養子縁組が真正に成立していることが認められ,当該判決書が戸籍法第41条の証書となるので,本件養子縁組届は,報告的養子縁組届として,受理して差し支えないとされた事例 : 平成26.2.21民一152回答

国立国会図書館請求記号
CZ-811-5
国立国会図書館書誌ID
025563319
資料種別
記事
著者
-
出版者
[東京] : 法務省民事局
出版年
2014-06
資料形態
掲載誌名
民事月報 69(6):2014.6
掲載ページ
p.73-112
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書誌情報

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資料種別
記事
タイトル(掲載誌)
民事月報
巻号年月日等(掲載誌)
69(6):2014.6
掲載巻
69
掲載号
6
掲載ページ
73-112
掲載年月日(W3CDTF)
2014-06
出版事項(掲載誌)
[東京] : 法務省民事局
出版地(国名コード)
JP