判例研究 商法(55...

判例研究 商法(557)株主が株主提案権を行使するためには、株主総会の八週間前に会社に対し個別株主通知を要し、右期限後の通知があっても株主提案権の行使は許されないとされた事例[大阪地裁平成24.2.8判決]

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判例研究 商法(557)株主が株主提案権を行使するためには、株主総会の八週間前に会社に対し個別株主通知を要し、右期限後の通知があっても株主提案権の行使は許されないとされた事例[大阪地裁平成24.2.8判決]

国立国会図書館請求記号
Z2-12
国立国会図書館書誌ID
026713237
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 慶応義塾大学法学研究会 ; 1922-
出版年
2015-07
資料形態
掲載誌名
法学研究 = Journal of law, politics and sociology / 慶応義塾大学法学研究会 編 88(7):2015.7
掲載ページ
p.87-98
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資料種別
記事
タイトル(掲載誌)
法学研究 = Journal of law, politics and sociology / 慶応義塾大学法学研究会 編
巻号年月日等(掲載誌)
88(7):2015.7
掲載巻
88
掲載号
7
掲載ページ
87-98
掲載年月日(W3CDTF)
2015-07
ISSN(掲載誌)
0389-0538
ISSN-L(掲載誌)
0389-0538