判例研究 開示請求の...

判例研究 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任と当該事実の推認(いわゆる「沖縄返還密約文書」開示請求事件)[最高裁第二小法廷平成26.7.14判決]

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判例研究 開示請求の対象とされた行政文書を行政機関が保有していないことを理由とする不開示決定の取消訴訟における当該不開示決定時に当該行政機関が当該行政文書を保有していたことの主張立証責任と当該事実の推認(いわゆる「沖縄返還密約文書」開示請求事件)[最高裁第二小法廷平成26.7.14判決]

国立国会図書館請求記号
Z22-B271
国立国会図書館書誌ID
027213736
資料種別
記事
著者
山本 寛英
出版者
松山 : 愛媛大学法文学部
出版年
2016
資料形態
掲載誌名
愛媛大学法文学部論集. 総合政策学科編 = The bulletin of the Faculty of Law and Letters. Comprehensive policy making (40):2016
掲載ページ
p.1-13
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
山本 寛英
著者標目
並列タイトル等
Note on Administrative Law Case : July 14/2014, Supreme Court
タイトル(掲載誌)
愛媛大学法文学部論集. 総合政策学科編 = The bulletin of the Faculty of Law and Letters. Comprehensive policy making
巻号年月日等(掲載誌)
(40):2016
掲載号
40
掲載ページ
1-13
掲載年月日(W3CDTF)
2016