日本大学商事法研究会...

日本大学商事法研究会編 税理士のための重要商事判例(第17回)公認会計士試験には合格していたが,実務が終了しておらず,税理士登録していない者が,税理士の補助業務スタッフとして働いていた場合,労基法38条の3所定の専門業務型裁量労働制の対象とならないとされた事例 : レガシィほか1社事件[東京高裁平成26.2.27判決]

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日本大学商事法研究会編 税理士のための重要商事判例(第17回)公認会計士試験には合格していたが,実務が終了しておらず,税理士登録していない者が,税理士の補助業務スタッフとして働いていた場合,労基法38条の3所定の専門業務型裁量労働制の対象とならないとされた事例 : レガシィほか1社事件[東京高裁平成26.2.27判決]

国立国会図書館請求記号
Z4-265
国立国会図書館書誌ID
027342249
資料種別
記事
著者
松井 丈晴
出版者
東京 : 財経詳報社
出版年
2016-05
資料形態
掲載誌名
月刊税務事例 48(5)=560:2016.5
掲載ページ
p.63-68
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
松井 丈晴
著者標目
タイトル(掲載誌)
月刊税務事例
巻号年月日等(掲載誌)
48(5)=560:2016.5
掲載巻
48
掲載号
5
掲載通号
560
掲載ページ
63-68