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生活保護判例・裁決紹介コーナー 2カ月を超える生活保護費の遡及支給を認めた2つの裁決例 (1)保護利用者からの身体障害者加算の申請がなくても、実施機関が身体障害者手帳作成時に必要な診断書料等を支給していれば、手帳の取得が推測できるため、適当な方法で申告届出を求めるべきであったとして、1年8カ月後に処分庁が身体障害者1級であることを発見した翌月からの身体障害者加算の認定を取消した例[平成24.5.11大阪府知事裁決] (2)家族介護料の認定は利用者の申請がない場合であっても要件に該当することが推認される場合は、実施機関は自ら確認及び検討すべきであるとし、不作為等特別な事情がある場合には、2カ月を超える遡及支給を認めた例[平成21.12.25福岡県知事裁決]

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生活保護判例・裁決紹介コーナー 2カ月を超える生活保護費の遡及支給を認めた2つの裁決例 (1)保護利用者からの身体障害者加算の申請がなくても、実施機関が身体障害者手帳作成時に必要な診断書料等を支給していれば、手帳の取得が推測できるため、適当な方法で申告届出を求めるべきであったとして、1年8カ月後に処分庁が身体障害者1級であることを発見した翌月からの身体障害者加算の認定を取消した例[平成24.5.11大阪府知事裁決] (2)家族介護料の認定は利用者の申請がない場合であっても要件に該当することが推認される場合は、実施機関は自ら確認及び検討すべきであるとし、不作為等特別な事情がある場合には、2カ月を超える遡及支給を認めた例[平成21.12.25福岡県知事裁決]

国立国会図書館請求記号
Z6-2188
国立国会図書館書誌ID
028177335
資料種別
記事
著者
吉永 純
出版者
[東京] : 全国公的扶助研究会 ; [19--]-
出版年
2017-04
資料形態
掲載誌名
公的扶助研究 : 福祉現場から手づくりの専門誌 / 全国公的扶助研究会 編 (245):2017.4
掲載ページ
p.36-40
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資料種別
記事
著者・編者
吉永 純
著者標目
タイトル(掲載誌)
公的扶助研究 : 福祉現場から手づくりの専門誌 / 全国公的扶助研究会 編
巻号年月日等(掲載誌)
(245):2017.4
掲載号
245
掲載ページ
36-40
掲載年月日(W3CDTF)
2017-04
出版事項(掲載誌)
[東京] : 全国公的扶助研究会 ; [19--]-