解釈例規物語(第93...

解釈例規物語(第93回)第24条、第37条関係 労働基準法施行規則第8条 毎月払および一定期日払の対象から除外する理由 1 毎月払いの原則から除外される精勤手当は「1箇月を超える期間の出勤成績によって支給する必要があるもの」でなければならない 2 精勤手当は割増賃金計算の基礎となる賃金に算入しなければならない

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解釈例規物語(第93回)第24条、第37条関係 労働基準法施行規則第8条 毎月払および一定期日払の対象から除外する理由 1 毎月払いの原則から除外される精勤手当は「1箇月を超える期間の出勤成績によって支給する必要があるもの」でなければならない 2 精勤手当は割増賃金計算の基礎となる賃金に算入しなければならない

国立国会図書館請求記号
Z6-620
国立国会図書館書誌ID
028339696
資料種別
記事
著者
中川 恒彦
出版者
東京 : 労働調査会
出版年
2017-07-21
資料形態
掲載誌名
労働基準広報 (1930):2017.7.21
掲載ページ
p.16-23
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資料種別
記事
著者・編者
中川 恒彦
著者標目
タイトル(掲載誌)
労働基準広報
巻号年月日等(掲載誌)
(1930):2017.7.21
掲載号
1930
掲載ページ
16-23
掲載年月日(W3CDTF)
2017-07-21
出版事項(掲載誌)
東京 : 労働調査会