定期傭船契約と船舶衝...

定期傭船契約と船舶衝突責任の帰属主体 : 最高裁平成4年4月28日判決を再考する (近畿大学法学部創立70周年記念号)

記事を表すアイコン

定期傭船契約と船舶衝突責任の帰属主体 : 最高裁平成4年4月28日判決を再考する

(近畿大学法学部創立70周年記念号)

国立国会図書館請求記号
Z2-68
国立国会図書館書誌ID
030365236
資料種別
記事
著者
野口 夕子
出版者
東大阪 : 近畿大学法学会
出版年
2020-03
資料形態
掲載誌名
近畿大学法学 = Kindai University law review / 近畿大学法学会 編 67(3・4)=187:2020.3
掲載ページ
p.1-34
すべて見る

全国の図書館の所蔵

国立国会図書館以外の全国の図書館の所蔵状況を表示します。

所蔵のある図書館から取寄せることが可能かなど、資料の利用方法は、ご自身が利用されるお近くの図書館へご相談ください

その他

  • CiNii Research

    検索サービス
    連携先のサイトで、CiNii Researchが連携している機関・データベースの所蔵状況を確認できます。

書誌情報

この資料の詳細や典拠(同じ主題の資料を指すキーワード、著者名)等を確認できます。

資料種別
記事
著者・編者
野口 夕子
著者標目
並列タイトル等
Collision at Sea : Shall the Time Charterer or Shipowner be Liable?
タイトル(掲載誌)
近畿大学法学 = Kindai University law review / 近畿大学法学会 編
巻号年月日等(掲載誌)
67(3・4)=187:2020.3
掲載巻
67
掲載号
3・4