判例研究 商法(63...

判例研究 商法(636)平成二九年改正前金商法一六六条二項一号ヨにおける「業務上の提携」を「行うことについて決定をした」という要件に該当するには、業務執行を決定する機関において、一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度に具体的内容をもつものが決定されている必要があるとした事例[東京高判令和3.11.24]

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判例研究 商法(636)平成二九年改正前金商法一六六条二項一号ヨにおける「業務上の提携」を「行うことについて決定をした」という要件に該当するには、業務執行を決定する機関において、一般投資家の投資判断に影響を及ぼす程度に具体的内容をもつものが決定されている必要があるとした事例[東京高判令和3.11.24]

国立国会図書館請求記号
Z2-12
国立国会図書館書誌ID
032945058
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 慶応義塾大学法学研究会 ; 1922-
出版年
2023-03
資料形態
掲載誌名
法学研究 = Journal of law, politics and sociology / 慶応義塾大学法学研究会 編 96(3):2023.3
掲載ページ
p.107-118
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資料種別
記事
タイトル(掲載誌)
法学研究 = Journal of law, politics and sociology / 慶応義塾大学法学研究会 編
巻号年月日等(掲載誌)
96(3):2023.3
掲載巻
96
掲載号
3
掲載ページ
107-118
掲載年月日(W3CDTF)
2023-03
ISSN(掲載誌)
0389-0538
ISSN-L(掲載誌)
0389-0538