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判例(コメント付) 日本郵便(寒冷地手当)事件 東京地裁 令5.7.20判決 : 時給制契約社員に対する寒冷地手当不支給の旧労契法20条違反該当性

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判例(コメント付) 日本郵便(寒冷地手当)事件 東京地裁 令5.7.20判決 : 時給制契約社員に対する寒冷地手当不支給の旧労契法20条違反該当性

国立国会図書館請求記号
CZ-2512-G4
国立国会図書館書誌ID
033371814
資料種別
記事
著者
-
出版者
東京 : 産労総合研究所
出版年
2024-03-15
資料形態
掲載誌名
労働判例 (1301):2024.3.15
掲載ページ
p.13-30
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資料種別
記事
タイトル(掲載誌)
労働判例
巻号年月日等(掲載誌)
(1301):2024.3.15
掲載号
1301
掲載ページ
13-30
掲載年月日(W3CDTF)
2024-03-15
ISSN(掲載誌)
0387-1878
ISSN-L(掲載誌)
0387-1878
出版事項(掲載誌)
東京 : 産労総合研究所