刑事判例研究(548)ホテルで同伴の女性に覚醒剤を注射したのち、同人が急性覚醒剤中毒に陥ったが、覚醒剤使用の発覚をおそれて救急医療を要請しなかったため、同人が急性薬物中毒で死亡した事案において、被告人が救急医療を要請しなかったことと死亡結果との間の因果関係が肯定され、保護責任者遺棄致死罪の成立が認められた事例(大阪高裁令和5 年9月7日判決・公刊物未登載)
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