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退学時に納入済み入学時諸費用を返還しない旨の芸能人養成スクールの学則の消費者契約法九条一号該当性[東京地裁令和3.6.10判決] (民法 ; 債権)

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退学時に納入済み入学時諸費用を返還しない旨の芸能人養成スクールの学則の消費者契約法九条一号該当性[東京地裁令和3.6.10判決]

(民法 ; 債権)

国立国会図書館請求記号
Z2-1852
国立国会図書館書誌ID
033719439
資料種別
記事
著者
大澤 彩
出版者
東京 : 日本評論社
出版年
2024
資料形態
掲載誌名
私法判例リマークス : 判例評論 (68):2024.上
掲載ページ
p.30-33
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
大澤 彩
シリーズタイトル
著者標目
タイトル(掲載誌)
私法判例リマークス : 判例評論
巻号年月日等(掲載誌)
(68):2024.上
掲載号
68
掲載ページ
30-33
掲載年月日(W3CDTF)
2024