判例研究 最高裁民訴...

判例研究 最高裁民訴事例研究(418)平成二〇2(最高民集六二巻一〇号二五〇七頁) 1.金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、当該文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 2.金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析、評価等に関する情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、当該文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 3.事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ、これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否[最高裁第三小法廷平成20.11.25決定]

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判例研究 最高裁民訴事例研究(418)平成二〇2(最高民集六二巻一〇号二五〇七頁) 1.金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が顧客から守秘義務を負うことを前提に提供された非公開の当該顧客の財務情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、当該文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 2.金融機関を当事者とする民事訴訟の手続の中で、当該金融機関が行った顧客の財務状況等についての分析、評価等に関する情報が記載された文書につき、文書提出命令が申し立てられた場合において、当該文書が民訴法220条4号ハ所定の文書に該当しないとされた事例 3.事実審である抗告審が民訴法223条6項に基づき文書提出命令の申立てに係る文書をその所持者に提示させ、これを閲読した上でした文書の記載内容の認定を法律審である許可抗告審において争うことの許否[最高裁第三小法廷平成20.11.25決定]

国立国会図書館請求記号
Z2-12
国立国会図書館書誌ID
10458858
資料種別
記事
著者
民事訴訟法研究会
出版者
東京 : 慶応義塾大学法学研究会 ; 1922-
出版年
2009-07
資料形態
掲載誌名
法学研究 = Journal of law, politics and sociology / 慶応義塾大学法学研究会 編 82(7) 2009.7
掲載ページ
p.125~145
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資料種別
記事
著者・編者
民事訴訟法研究会
タイトル(掲載誌)
法学研究 = Journal of law, politics and sociology / 慶応義塾大学法学研究会 編
巻号年月日等(掲載誌)
82(7) 2009.7
掲載巻
82
掲載号
7
掲載ページ
125~145
掲載年月日(W3CDTF)
2009-07