『アイヌ民族を先住民...

『アイヌ民族を先住民族とする』ことの法的意義は何か。

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『アイヌ民族を先住民族とする』ことの法的意義は何か。

国立国会図書館請求記号
Z2-B490
国立国会図書館書誌ID
10727829
資料種別
記事
著者
苑原 俊明
出版者
東京 : 大東文化大学法学研究所
出版年
2010-03
資料形態
掲載誌名
大東文化大学法学研究所報 = Annual report of Daito Law Institute (30) 2010.3
掲載ページ
p.13~19
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資料詳細

要約等:

2008年日本の国会決議が「アイヌ民族を先住民族とする」決議を採択したが、本稿ではこの決議の法的意義について国際人権の立場から考察した。(提供元: CiNii Research)

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資料種別
記事
著者・編者
苑原 俊明
著者標目
タイトル(掲載誌)
大東文化大学法学研究所報 = Annual report of Daito Law Institute
巻号年月日等(掲載誌)
(30) 2010.3
掲載号
30
掲載ページ
13~19
掲載年月日(W3CDTF)
2010-03
出版事項(掲載誌)
東京 : 大東文化大学法学研究所