最新判例批評([2011] 2)名古屋市議会の会派が市から交付を受けた政務調査費を所属議員に支出する際に使途基準適合性の判断のため各議員から提出を受けた「政務調査費報告書」とこれに対応する領収書が、民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例(最二決[平成]22.4.12) (判例評論(第623号))

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最新判例批評([2011] 2)名古屋市議会の会派が市から交付を受けた政務調査費を所属議員に支出する際に使途基準適合性の判断のため各議員から提出を受けた「政務調査費報告書」とこれに対応する領収書が、民事訴訟法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たるとされた事例(最二決[平成]22.4.12)

(判例評論(第623号))

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
10923251
資料種別
記事
著者
上脇 博之
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
2011-01-01
資料形態
掲載誌名
判例時報 (2093) 2011.1.1
掲載ページ
p.172~177
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
上脇 博之
シリーズタイトル
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(2093) 2011.1.1
掲載号
2093
掲載ページ
172~177
掲載年月日(W3CDTF)
2011-01-01