1.家屋賃借人の妻の...

1.家屋賃借人の妻の失火により右家屋が滅失したときは,賃借人たる夫の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になったものと認めるべきである 2.債務者の責に帰すべき事由によって履行不能を生じたときは,賃貸人は契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができる(最判昭和30.4.19)

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1.家屋賃借人の妻の失火により右家屋が滅失したときは,賃借人たる夫の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になったものと認めるべきである 2.債務者の責に帰すべき事由によって履行不能を生じたときは,賃貸人は契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができる(最判昭和30.4.19)

国立国会図書館請求記号
Z2-14
国立国会図書館書誌ID
2280768
資料種別
記事
著者
能見 善久
出版者
[東京] : 法学協会
出版年
1981-10
資料形態
掲載誌名
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編 98(10) 1981.10
掲載ページ
p.p1368~1374
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資料種別
記事
著者・編者
能見 善久
著者標目
タイトル(掲載誌)
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編
巻号年月日等(掲載誌)
98(10) 1981.10
掲載巻
98
掲載号
10
掲載ページ
p1368~1374
掲載年月日(W3CDTF)
1981-10