受任者の利益のために...

受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合には、六五一条の適用があるとされた事例(最判昭和56.1.19)

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受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合には、六五一条の適用があるとされた事例(最判昭和56.1.19)

国立国会図書館請求記号
Z2-14
国立国会図書館書誌ID
2512541
資料種別
記事
著者
大塚 直
出版者
[東京] : 法学協会
出版年
1982-12
資料形態
掲載誌名
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編 99(12) 1982.12
掲載ページ
p.p1909~1924
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資料種別
記事
著者・編者
大塚 直
著者標目
タイトル(掲載誌)
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編
巻号年月日等(掲載誌)
99(12) 1982.12
掲載巻
99
掲載号
12
掲載ページ
p1909~1924
掲載年月日(W3CDTF)
1982-12