マンションの管理組合が建設業者及び、販売業者に対して、共有部分の瑕疵による損害賠償請求をするにつき、請求権が区分所有者に総有的に帰属することを理由に管理組合の当事者適格は認められるが、請求権は可分再建であるとして棄却された事例(東京高裁平成8.12.26民事14部判決)

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マンションの管理組合が建設業者及び、販売業者に対して、共有部分の瑕疵による損害賠償請求をするにつき、請求権が区分所有者に総有的に帰属することを理由に管理組合の当事者適格は認められるが、請求権は可分再建であるとして棄却された事例(東京高裁平成8.12.26民事14部判決)

国立国会図書館請求記号
Z6-B47
国立国会図書館書誌ID
6886901
資料種別
記事
著者
花房 博文
出版者
東京 : 日本マンション学会 ; 1992-
出版年
2000-04
資料形態
掲載誌名
マンション学 : 日本マンション学会誌 / 日本マンション学会学術委員会 編 (9) 2000.4
掲載ページ
p.124~129
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資料種別
記事
著者・編者
花房 博文
著者標目
タイトル(掲載誌)
マンション学 : 日本マンション学会誌 / 日本マンション学会学術委員会 編
巻号年月日等(掲載誌)
(9) 2000.4
掲載号
9
掲載ページ
124~129
掲載年月日(W3CDTF)
2000-04
ISSN(掲載誌)
0919-6587