判例研究 民事手続判例研究 音楽ファイル交換事件第一審判決・ピア・ツーピア方式による電子ファイルの交換に関するサービスにおいて、その利用者が自己のパソコンの共有フォルダ内に音楽著作物をMP3形式で複製した電子ファイルを蔵置した状態で、同パソコンを右サービスにおけるサーバーに接続させる行為は、右音楽著作物に対する著作権(自動公衆送信権及び送信可能化権)を侵害する行為に当たり、右サービスの提供者は同著作権侵害行為の主体であるとする中間判決を前提として、MP3形式によって複製された一定の範囲の電子ファイルを送受信の対象としてはならない旨の差止請求を認め、右サービスの提供によって生じた損害賠償請求につき著作権法114条の5に基づいて原告の使用料規程額の一〇分の一を認容した事例(東京地裁平成15.12.17判決)
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書誌情報
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- 資料種別
- 記事
- 著者・編者
- 金 炳学
- 著者標目
- タイトル(掲載誌)
- 法政研究
- 巻号年月日等(掲載誌)
- 72(1) 2005.7
- 掲載巻
- 72
- 掲載号
- 1
- 掲載ページ
- 163~178
- 掲載年月日(W3CDTF)
- 2005-07