最新判例批評(91)1.町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要性を欠くとはいえないとされた事例 2.地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否--「陣屋の村」補助金住民訴訟上告審判決(最二判平成17.10.28) (判例評論(第574号))

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最新判例批評(91)1.町が公の施設を存続させるためその管理及び運営を委託している権利能力のない社団の赤字を補てんするのに必要な補助金を交付したことが地方自治法232条の2に定める公益上の必要性を欠くとはいえないとされた事例 2.地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づく住民訴訟における請求の放棄の可否--「陣屋の村」補助金住民訴訟上告審判決(最二判平成17.10.28)

(判例評論(第574号))

国立国会図書館請求記号
Z2-90
国立国会図書館書誌ID
8551798
資料種別
記事
著者
駒林 良則
出版者
東京 : 判例時報社
出版年
2006-12-01
資料形態
掲載誌名
判例時報 (1944) 2006.12.1
掲載ページ
p.185~188
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書誌情報

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資料種別
記事
著者・編者
駒林 良則
シリーズタイトル
著者標目
タイトル(掲載誌)
判例時報
巻号年月日等(掲載誌)
(1944) 2006.12.1
掲載号
1944
掲載ページ
185~188
掲載年月日(W3CDTF)
2006-12-01