1.破産債権を有する...

1.破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があったことを知って破産者に対し債務を負担した場合には,破産法第104条3号本文の相殺制限の規定は類推適用されない。2.破産債権者の相殺権の行使は否認権の対象とならない

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1.破産債権を有する者が支払の停止または破産の申立があったことを知って破産者に対し債務を負担した場合には,破産法第104条3号本文の相殺制限の規定は類推適用されない。2.破産債権者の相殺権の行使は否認権の対象とならない

国立国会図書館請求記号
Z2-14
国立国会図書館書誌ID
857959
資料種別
記事
著者
木村 鐘台
出版者
[東京] : 法学協会
出版年
1967-03
資料形態
掲載誌名
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編 84(3) 1967.03
掲載ページ
p.44~50
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資料種別
記事
著者・編者
木村 鐘台
著者標目
タイトル(掲載誌)
法学協会雑誌 = Journal of the Jurisprudence Association / 東京大学大学院法学政治学研究科 編
巻号年月日等(掲載誌)
84(3) 1967.03
掲載巻
84
掲載号
3
掲載ページ
44~50
掲載年月日(W3CDTF)
1967-03