公職選挙法第221条...

公職選挙法第221条1項第1号の金銭供与の幇助の訴因に対し共同正犯の事実を認定するには訴因変更手続を要するか・訴因変更命令にはいわゆる形成的効力が認められるか

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公職選挙法第221条1項第1号の金銭供与の幇助の訴因に対し共同正犯の事実を認定するには訴因変更手続を要するか・訴因変更命令にはいわゆる形成的効力が認められるか

国立国会図書館請求記号
Z2-20
国立国会図書館書誌ID
857960
資料種別
記事
著者
島倉 隆
出版者
東京 : 中央大学法学会
出版年
1967-01
資料形態
掲載誌名
法学新報 = The Chuo law review / 中央大学法学会 [編] 74(1) 1967.01
掲載ページ
p.89~98
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資料種別
記事
著者・編者
島倉 隆
著者標目
タイトル(掲載誌)
法学新報 = The Chuo law review / 中央大学法学会 [編]
巻号年月日等(掲載誌)
74(1) 1967.01
掲載巻
74
掲載号
1
掲載ページ
89~98
掲載年月日(W3CDTF)
1967-01