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書誌情報
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- 資料種別
- 記事
- 著者・編者
- 樋笠, 尭士
- 著者標目
- 出版年月日等
- 2020-03-16
- 出版年(W3CDTF)
- 2020-03-16
- 並列タイトル等
- Die strafrechtlichen Probleme über die Künstliche Intelligenz und das selbstfahrende Kraftfahrzeug: Ethische Regeln in Deutschland und Erlaubtes RisikoAI ト ジドウ ウンテンシャ ニ カンスル ケイホウジョウ ノ ショモンダイ ドイツ リンリ キソク ト ユルサレタ キケン ノ ホウリ
- タイトル(掲載誌)
- 嘉悦大学研究論集
- 巻号年月日等(掲載誌)
- 62 2
- 掲載巻
- 62
- 掲載号
- 2
- 掲載ページ
- 21-33
- 本文の言語コード
- jpn
- 対象利用者
- 一般
- 一般注記
- P(論文)本稿は、AIと自動運転に関する刑事責任を検討する。自動運転における責任の主体として、運転者、販売者およびプログラマーを挙げ、各人の行為に過失犯の構成要件該当性があり得ることを指摘する。加えて、自動運転技術で先進的なドイツにおける自動運転と緊急避難の議論を参照し、違法性の段階における正当化の方法論を検討する。かかる検討では、過失犯に対する緊急避難が成立し得るとの帰結を得る。しかしながら、緊急避難における補充性の原則が構成要件的過失の成否に解消されるような事案の場合には、緊急避難が成立しないことになり得る。それゆえ、違法論の緊急避難以外に、併せて、プログラマー等の自動運転の関連者の免責を可能とする理論構成につき、示唆を与えるのは、ドイツの倫理規則であることを指摘する。 ドイツ倫理規則には、免責についての記述やプログラミングに関する具体的な要求までも規定されている。「違法ではあるが」との倫理規則の文言を出発点とし、本稿は、違法段階よりも前の構成要件段階における許された危険の法理に目を向ける。 そして、許された危険の法理において特別規範が必要であることを論じる。さらに本稿は、倫理規則を特別規範と解することで、許された危険の法理により免責(不処罰)を図るという構成は可能であることを指摘しつつ、ドイツの倫理規則を参考とした我が国における自動運転に係る指針・ガイドラインの策定を提言する。
- オンライン閲覧公開範囲
- インターネット公開
- 掲載誌(NCID)
- AA1171228X
- 連携機関・データベース
- 国立情報学研究所 : 学術機関リポジトリデータベース(IRDB)(機関リポジトリ)
- 提供元機関・データベース
- 嘉悦大学 : 嘉悦大学学術リポジトリ