週刊税務通信 (424);1959・10・12 特報
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告示 租税特別措置法第十一条及び第四十三条(合理化機械等の初年度二分の一償却)の規定の適用を受ける機械その他の設備又は船舶及び期間を指定する告示の一部を改正する告示(大蔵省告示第一六九号 九月十五日)
p2~15
告示 指定寄附金(大蔵省告示第一七九号-第一八二号 九月二十三日)
p16~16
法人税改正通達の逐条説明――(上)
p17~32
一 改正通達の趣旨
p17~17
二 収益事業の改正
p17~18
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