労政時報 (1451)
国立国会図書館館内限定公開
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業務教育実施を理由とする五組合員の本社転勤命令が無効とされた例――あいまいな実施計画と選定基準が弱点・神戸タクシー事件判決 /
p40~45
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業務教育実施を理由とする五組合員の本社転勤命令が無効とされた例――あいまいな実施計画と選定基準が弱点・神戸タクシー事件判決 /
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