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裁決要旨目次
健康保険・厚生年金保険・船員保険共通関係
差押
請求人に対する差押えについては、徴収権の濫用とは認められず、また、多額の優先債権が存在するというだけで差押えを許さない理由はなく、国税徴収法の規定に違反しているとはいえないことから、債権差押をした原処分は妥当。
(平14.1.31)(厚)/ 1
請求人に係る滞納保険料及び延滞金の算定は適正に行われており、原処分が請求人の社会的信用を失わせるという結果を招いたのだとしても、妥当性を欠く点があったとは、言えないため、原処分は妥当。
(平14.3.8)(厚)/ 7
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書誌情報
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- 資料種別
- 図書
- タイトル
- タイトルよみ
- シャカイ ホケン シンサカイ サイケツシュウ
- 巻次・部編番号
- 平成14年版
- 著者標目
- 全国社会保険協会連合会 ゼンコク シャカイ ホケン キョウカイ レンゴウカイ ( 00352253 )典拠
- 出版事項
- 出版年月日等
- 2003.9
- 出版年(W3CDTF)
- 2003
- 数量
- 1042p
- 大きさ
- 21cm