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裁決要旨目次
健康保険・厚生年金保険・船員保険関係
資格
請求人は,腰痛のため長期欠勤となったが,算定基礎月の初日に20日以上の出勤があったことをもって,同月の収入が例外的に低かったにもかかわらず,これを基礎に標準報酬の決定が行われたことを不服とし,また,報酬支払基礎日数が20日未満の月は算定基礎月から除外する規定があり,自分が勤務している職種の給与事情から,これを準用してもらいたいとして,標準報酬月額を従前同額とするなど増額するよう求めたが,原則規定による算定によって定時決定を行った判断は,保険者に認められる裁量の範囲を超えて著しく妥当性を欠くとまでは認められないことから,原処分は適法かつ妥当であって,これを取り消すことはできない。
(平9.2.28)/ 1
請求人に対して使用される者として厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者との間には,就労の実態,業務内容から事実上の使用関係があったと認められる。また,被保険者の資格取得時期を遡って確認したことについては,請求人のもとで就労を開始した経緯から考えて,請求人が過重な不利益を蒙ったとみることはできないので,原処分は妥当。
(平9.4.30)/ 4
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書誌情報
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- 資料種別
- 図書
- タイトル
- タイトルよみ
- シャカイ ホケン シンサカイ サイケツシュウ
- 巻次・部編番号
- 平成9年版
- 著者・編者
- 厚生省保険局 監修
- 出版事項
- 出版年月日等
- 1998.10
- 出版年(W3CDTF)
- 1998
- 数量
- 391p