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労働関係法資料(第二十三号) 目次
一、 告示〔昭和三十一年八月一日労働省告示第二十六号(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基き、同条第一項の規定により労働組合を結成し、又はこれに加入することがてきない者の範囲を定める告示〕の改正
○国鉄関係 (昭和三十三年四月二十五日労働省告示第十号)/ 一
○アルコール專売関係 (昭和三十三年五月十六日労働省告示第十号)/ 四
○電電公社関係 (昭和三十三年五月三十一日労働省告示第十四号)/ 五
労働関係法資料(第二十三号) 目次
一、 告示〔昭和三十一年八月一日労働省告示第二十六号(公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第四条第二項の規定に基き、同条第一項の規定により労働組合を結成し、又はこれに加入することがてきない者の範囲を定める告示〕の改正
○国鉄関係 (昭和三十三年四月二十五日労働省告示第十号)/ 一
○アルコール專売関係 (昭和三十三年五月十六日労働省告示第十号)/ 四
○電電公社関係 (昭和三十三年五月三十一日労働省告示第十四号)/ 五