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健康保険・厚生年金保険・船員保険共通関係
差 押
保険者は、すでに平成13年4月より、保険料支払が滞るようになっていた請求人に対し、強制的手段を講ずることなく原処分時に至ったものであり、遅きに失したと批判されることはあっても、原処分に妥当性を欠く点があったとは到底いえない。原処分(債権差押処分)は適法に行われており、妥当。
(平成17年2月28日裁決)/ 3
当該差押予告通知は厚年法及び健康保険法がその保険料の滞納処分を行うに当たって必要不可欠な手続きとして定めているものではないので、これが請求人主張にあるように原処分の適法性を左右するものではない。そうすると請求人の主張はいずれも理由がなく、原処分は適正かつ妥当。
(平成17年6月30日裁決)/ 6
請求人に対する債権差押え処分は、請求人の主張はいずれも理由がなく、原処分は適正かつ妥当。
(平成17年8月31日裁決)/ 8
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書誌情報
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- 資料種別
- 図書
- タイトルよみ
- シャカイ ホケン シンサカイ サイケツシュウ : ヒヨウシャ ホケン カンケイ
- 巻次・部編番号
- 平成17年版
- 出版年月日等
- [2005]
- 出版年(W3CDTF)
- 2005
- 数量
- 1077, 10p
- 大きさ
- 21cm