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老齢給付
誤った説明により支給繰上げをした老齢基礎年金の裁定の取消しを求めるという請求人の申立は理由がなく、支給繰上げをした老齢基礎年金を支給する旨の原処分は、適法かつ妥当。
(平成17年1月31日裁決)/ 3
請求人の老齢基礎年金の繰上げ請求は、請求人の意思によるものと言わざるを得ず、請求人の申立は理由がないから、原処分は、適法かつ妥当。
(平成17年1月31日裁決)/ 5
請求人の保険料納付済期間について、保険者側に不手際があったことが認められるとはいえ、保険料納付してもいない期間を保険料納付済期間として取り扱うことはできないので、本件請求は棄却。
(平成17年4月28日裁決)/ 7
請求人が、昭和42年頃国年に任意加入したこと、及び加入以後保険料を継続して納付した旨の主張は、理由がないから老齢基礎年金の増額は認められず、原処分は、妥当。
(平成17年4月28日裁決)/ 11
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書誌情報
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- 資料種別
- 図書
- タイトルよみ
- シャカイ ホケン シンサカイ サイケツシュウ : コクミン ネンキン カンケイ
- 巻次・部編番号
- 平成17年版
- 出版年月日等
- [2005]
- 出版年(W3CDTF)
- 2005
- 数量
- 774, 8p
- 大きさ
- 21cm