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時効判例の研究 (学術選書 ; 138. 民法)

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時効判例の研究

(学術選書 ; 138. 民法)

国立国会図書館請求記号
AZ-812-L61
国立国会図書館書誌ID
026431114
資料種別
図書
著者
松久三四彦 著
出版者
信山社
出版年
2015.3
資料形態
ページ数・大きさ等
613,15p ; 22cm
NDC
324.16
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資料詳細

内容細目:

取得時効期間経過後の占有喪失と時効援用の可否土地賃貸人の敷地所有権の時効完成と土地賃借人による援用取得時効完成後の共同相続における時効の援用...

要約等:

判例評釈57、意見書2、論文6の計65編(提供元: 出版情報登録センター(JPRO))

著者紹介:

松久 三四彦 北海道大学大学院法学研究科教授(提供元: 出版情報登録センター(JPRO))

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目次

  • はしがき<br/><br/>序――本書の構成と内容および民法(債権関係)の改正との関係<br/><br/>◆ Ⅰ 時効通則<br/>一 時効の援用 <br/><br/>1 取得時効の援用<br/>[1] 取得時効期間経過後の占有喪失と時効援用の可否(最判昭和五八年九月三〇日裁判集民事一三九号五八七頁)<br/>[2] 土地賃貸人の敷地所有権の時効完成と土地賃借人による援用(東京地判平成元年六月三〇日判時一三四三号四九頁)<br/>[3] 取得時効完成後の共同相続における時効の援用(最判平成一三年七月一〇日家月五四巻二号一三四頁)<br/><br/>2 消滅時効の援用<br/>[4] 仮登記担保権の設定された不動産の第三取得者と当該仮登記担保権の被担保債権の消滅時効の援用(最判昭和六〇年一一月二六日民集三九巻七号一七〇一頁)<br/>[5] 時効援用の効果(最判昭和六一年三月一七日民集四〇巻二号四二〇頁)<br/>[6] 売買予約に基づく所有権移転請求権保全の仮登記の経由された不動産につき抵当権の設定を受けた者と予約完結権の消滅時効の援用(最判平成二年六月五日民集四四巻四号五九九頁)<br/>[7] 援用権者――売買予約の仮登記のなされている不動産の第三取得者(最判平成四年三月一九日民集四六巻三号二二二頁)<br/>[8] 時効援用の可否――詐害行為の受益者(最判平成一〇年六月二二日民集五二巻四号一一九五頁)<br/>[9] 破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用(最判平成一一年一一月九日民集五三巻八号一四〇三頁)<br/><br/>二 時効の中断<br/><br/>[10] 時効中断事由としての応訴――不動産占有者の所有者に対する移転登記手続請求の訴訟において、所有者が自己に所有権のあることを主張して請求棄却の判決を求めると、占有者のための取得時効は中断するか(最(大)判昭和四三年一一月一三日民集二二巻一二号二五一〇頁)<br/>[11] 主債務の消滅時効期間の延長と連帯保証(最判昭和四六年七月二三日判時六四一号六二頁)<br/>[12] 仮差押登記が競落により抹消された場合と時効中断の効力(最判昭和五九年三月九日判時一一一四号四二頁)<br/>[13] 動産執行による時効中断の効力発生時期(最判昭和五九年四月二四日民集三八巻六号六八七頁)<br/>[14] 催告の内容証明郵便が不受領の場合に時効中断の効果が認められた事例(東京地判昭和六一年五月二六日判時一二三四号九四頁)<br/>[15] 交通事故の死亡被害者に法定相続人としての子がある場合加害者が死亡被害者の父に対してした一部弁済も債務の承認にあたるとされた事例(大阪地判昭和六一年一一月一三日判時一二四九号九〇頁)<br/>[16] 物上保証人の承認による被担保債権の時効中断の有無(最判昭和六二年九月三日判時一三一六号九一頁)<br/>[17] 一 地下鉄工事の騒音・振動等による精神的被害及び同工事に伴う地盤沈下による家屋の損傷につき請負業者と注文者に対する損害賠償請求が一部認容された事例<br/>  二 右の損害賠償請求権の消滅時効に関し、公害紛争処理法に基づく調停申立てをした原告らにつきその中断の効力が認められた事例――大阪市営地下鉄二号線工事損害賠償請求事件第一審判決(大阪地判平成元年八月七日判時一三二六号一八頁)<br/>[18] 不動産強制競売手続において抵当権者がする債権の届出と時効の中断(最判平成元年一〇月一三日民集四三巻九号九八五頁)<br/>[19] 連帯保証人に対する民法一五五条の通知と主債務の時効中断効(東京高判平成四年一月二九日高民集四五巻一号一頁)<br/>[20] 民事調停法に基づく調停の申立てと民法一五一条による時効中断の効力(最判平成五年三月二六日民集四七巻四号三二〇一頁)<br/>[21] 物上保証人に対する担保権実行通知の送達と被担保債権の時効中断時期(高松高判平成五年七月一九日民集五〇巻七号一九〇七頁)<br/>[22] 物上保証人が債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することの許否(消極)(最判平成七年三月一〇日判時一五二五号五九頁)<br/>[23] 主債務者の破産と弁済した保証人の求償権の時効(最判平成七年三月二三日民集四九巻三号九八四頁)<br/>[24] 物上保証人に対する不動産競売において被担保債権の時効中断の効力が生じる時期(最判平成八年七月一二日民集五〇巻七号一九〇一頁)<br/>[25] 連帯保証債務を担保する物上保証(抵当権)の実行と主債務の時効中断――最二小判平成八年九月二七日をめぐって(最判平成八年九月二七日民集五〇巻八号二三九五頁)<br/>[26] 仮差押えの効力――時効中断(最判平成一〇年一一月二四日民集五二巻八号一七三七頁)<br/>[27] 一 不動産競売手続において執行力のある債務名義の正本を有する債権者がする配当要求と時効の中断<br/>  二 執行力のある債務名義の正本を有する債権者が配当要求をした後に不動産競売の申立債権者が追加の手続費用を納付しなかったことを理由に競売手続が取り消された場合における右配当要求による時効中断の効力(最判平成一一年四月二七日民集五三巻四号八四〇頁)<br/>[28] 被担保債権が極度額を超える根抵当権の実行と消滅時効中断の範囲(最判平成一一年九月九日判時一六八九号七四頁)<br/>[29] 別の訴訟物による訴訟の提起・係属と消滅時効の中断(最判平成一一年一一月二五日判時一六九六号一〇八頁)<br/>[30] 代位弁済した受託保証人による差押債権者の地位の承継申出と求償権の時効中断(最判平成一八年一一月一四日民集六〇巻九号三四〇二頁)<br/><br/>三 時効完成後の債務の承認<br/>[31] 木材商債務承認事件――時効完成後の債務の承認(最(大)判昭和四一年四月二〇日民集二〇巻四号七〇二頁)<br/><br/>◆ Ⅱ 取得時効<br/><br/>一 占 有<br/>[32] 前主の無過失と一〇年の取得時効(最判昭和五三年三月六日民集三二巻二号一三五頁)<br/>[33] 農地の取得時効につき無過失であったとはいえないとされた事例(最判昭和五九年五月二五日民集三八巻七号七六四頁)<br/><br/>二 取得時効と登記<br/>[34] 時効完成前の譲渡と登記(最判昭和四一年一一月二二日民集二〇巻九号一九〇一頁)<br/>[35] 時効完成前の譲渡と登記(最判昭和四六年一一月五日民集二五巻八号一〇八七頁)<br/>[36] 取得時効の援用により不動産の所有権を取得してその旨の登記を有する者が当該取得時効の完成後に設定された抵当権に対抗するためその設定登記時を起算点とする再度の取得時効を援用することの可否(最判平成一五年一〇月三一日判時一八四六号七頁)<br/>[37] 時効完成後の譲渡と登記(最判平成一八年一月一七日民集六〇巻一号二七頁)<br/>[38] 抵当権を消滅させる競売や公売の買受人に賃借権の時効取得を主張することの可否(最判平成二三年一月二一日判時二一〇五号九頁)<br/><br/>◆ Ⅲ 消滅時効・除斥期間<br/><br/>一 起 算 点<br/>[39] 供託金取戻請求権と時効(最(大)判昭和四五年七月一五日民集二四巻七号七七一頁)<br/>[40] 一 虫垂摘出手術において、患者の症状等から虫垂の炎症部分を残置せざるを得なかった場合に、再手術が必要であることを説明しなかったことが医師の債務不履行にあたるとした事例<br/>  二 診療債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点を、患者が治療に不完全があったことを知った時(治療から一四年後)とした事例(福岡地小倉支判昭和五八年三月二九日判時一〇九一号一二六頁)<br/>[41] 一 炭鉱の粉じん作業の従業員のじん肺罹患について使用者の安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求が認容された事例<br/>  二 じん肺罹患及びじん肺による死亡についての安全配慮義務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効は、患者が最も重い行政上のじん肺管理区分等の決定を受けたときから進行するとした事例(長崎地佐世保支判昭和六〇年三月二五日民集四八巻二号六七二頁)<br/>[42] 無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点(最判昭和六二年一〇月八日民集四一巻七号一四四五頁)<br/>[43] いわゆる預託金会員組織のゴルフ会員権と消滅時効の成否(消極)(東京高判平成三年二月一三日民集四九巻八号二七八〇頁)<br/>[44] じん肺患者の損害賠償請求権の消滅時効の起算点――長崎じん肺訴訟(最判平成六年二月二二日民集四八巻二号四四一頁)<br/>[45] 消滅時効の起算点――政府の保障事業に対する請求権(最判平成八年三月五日民集五〇巻三号三八三頁)<br/>[46] 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点(最判平成一三年一一月二七日民集五五巻六号一三三四頁)<br/>[47] 過払金返還請求権の消滅時効の起算点(最判平成二一年一月二二日民集六三巻一号二四七頁)<br/><br/>二 中断後の新たな進行<br/>[48] 更生手続参加により中断した時効の進行開始時期(最判昭和五三年一一月二〇日民集三二巻八号一五五一頁)<br/><br/>三 消滅時効期間<br/>[49] 被保険者の故意に基づく沈没事故により支払われた船舶保険金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は五年と解すべきである(大阪地判昭和六三年八月二六日判時一三一四号一二三頁)<br/>[50] 公立病院における診療に関する債権の消滅時効期間(最判平成一七年一一月二一日民集五九巻九号二六一一頁)<br/><br/>四 不法行為による損害賠償請求権の期間制限<br/>[51] 民法七二四条後段の二〇年の性質(最判平成元年一二月二一日民集四三巻一二号二二〇九頁)<br/>[52] ハンセン病訴訟熊本地裁判決の民法七二四条論(熊本地判平成一三年五月一一日訟月四八巻四号八八一頁)<br/>[53] 民法七二四条前段の起算点――後遺障害等級の認定時ではないとされた事例(最判平成一六年一二月二四日交民集三七巻六号一五二九頁)<br/>[54] 一 B型肝炎ウイルスに感染した患者が乳幼児期に受けた集団予防接種等とウイルス感染との間の因果関係を肯定するのが相当とされた事例<br/>  二 乳幼児期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染しB型肝炎を発症したことによる損害につきB型肝炎を発症した時が民法七二四条後段所定の除斥期間の起算点となるとされた事例(最判平成一八年六月一六日民集六〇巻五号一九九七頁)<br/>[55] 国鉄による採用候補者名簿不記載等の不法行為による損害賠償請求権の消滅時効の起算点――独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構職員解雇事件(東京地判平成二〇年三月一三日LLI/DB【判例番号】L〇六三三一九九〇)<br/>[56] JR採用候補者名簿不記載の不法行為と損害賠償請求権の消滅時効起算点(鉄道建設・運輸施設整備支援機構事件国労第一次訴訟控訴審判決)(東京高判平成二一年三月二五日判時二〇五三号一二七頁)<br/>[57] 民法一六〇条の法意に照らした同法七二四条後段の効果の制限(最判平成二一年四月二八日民集六三巻四号八五三頁)<br/>[58] 信用共同組合の出資勧誘における説明義務違反による不法行為損害賠償請求権の消滅時効の起算点(最判平成二三年四月二二日判時二一一六号六一頁)<br/><br/>◆ Ⅳ 論 説 等<br/>[59] 時効援用権者の範囲――最近の判例を契機として<br/>[60] 不動産の仮差押えと時効中断効<br/>[61] 主債務の時効完成後の保証債務の承認と主債務の時効援用<br/>[62] ゴルフ会員権の消滅時効<br/>[63] 不法行為賠償請求権の長期消滅規定と除斥期間<br/>[64] 消滅時効の機能<br/>[65] 犯罪被害者等給付金不支給裁決取消訴訟(北九州監禁殺人事件)意見書<br/><br/>事項索引(巻末)<br/>判例索引(巻末)

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書誌情報

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資料種別
図書
ISBN
978-4-7972-6738-9
タイトルよみ
ジコウ ハンレイ ノ ケンキュウ
著者・編者
松久三四彦 著
シリーズタイトル
著者標目
松久, 三四彦 マツヒサ, ミヨヒコ ( 01225216 )典拠
出版事項
出版年月日等
2015.3
出版年(W3CDTF)
2015