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目次
はしがき<br/><br/>◇第1編 民事訴訟法の継受と発展◇<br/><br/>はじめに<br/><br/>第1章 明治期におけるドイツ民事訴訟法の継受<br/> 第1節 テヒョー草案の成立<br/> 第1款 条約改正問題<br/> 第2款 民事訴訟法制定への機運<br/> 第3款 伊藤博文とヘルマン・テヒョー<br/> 第4款 いわゆるテヒョー草案の成立過程<br/> 1 訴訟規則取調委員<br/> 2 訴訟規則会議(三好委員会)<br/> 第5款 テヒョー草案<br/> 第2節 民事訴訟法新草案(元老院提出案)の成立<br/> 第1款 テヒョー草案のその後 ――法律取調委員会の設置<br/> 第2款 司法省移管後の法律取調委員会による取調べの開始<br/> 第3款 法律取調委員会の再調査<br/> 第4款 再調査の再開<br/> 第3節 元老院および枢密院の審議の経過<br/> 第1款 元老院の審議<br/> 第2款 枢密院の審議<br/> 第4節 明治23年民事訴訟法の特徴<br/> 第1款 特 徴<br/> 第2款 問題点としての民法との調整,その結果としての重要な規定の欠落<br/> 第3款 民事訴訟法改正を求める要望<br/> 第5節 民事訴訟法継受の意味<br/> 第1款 継受の媒介作業<br/> 第2款 実務の継受の困難さ<br/> 第3款 明治期日本における民事訴訟法の継受の意味<br/><br/>第2章 明治36年草案から大正15年民事訴訟法改正へ<br/> 第1節 明治36年草案の成立の経過 ――民事訴訟法調査委員による民事訴訟法修正案の作成<br/> 第1款 改正作業の開始<br/> 第2款 民事訴訟法修正案<br/> 第3款 法典調査会の審議<br/> 第4款 明治36年旧法典調査会案の内容<br/> 1 民法との調整<br/> 2 新たな制度<br/> 第5款 法典調査会の廃止<br/> 第2節 大正15年改正の経過<br/> 第1款 法律取調委員会<br/> 1 法律取調委員会による改正作業の開始<br/> 2 主査委員会<br/> 3 起案会<br/> 第2款 民事訴訟法改正調査委員会による審議の継続<br/> 1 「民事訴訟法改正調査委員会」<br/> 2 民事訴訟改正調査委員会の審議の開始<br/> 3 民事訴訟法改正調査委員会委員総会<br/> 4 審議の特徴<br/> 5 草案における主要な改正点<br/> 第3款 民事訴訟法中改正法律案の反響<br/> 1 法案に対する反対意見<br/> 2 帝国議会における審議<br/> 第4款 大正15年改正民事訴訟法と民事訴訟法学<br/><br/>第3章 民事訴訟法昭和改正<br/> 第1節 昭和23年民事訴訟法改正<br/> 第1款 日本国憲法および裁判所法の施行と民事訴訟法の改正<br/> 1 GHQによる日本統治<br/> 2 オプラーとブレークモア<br/> 第2款 昭和23年民事訴訟法の一部改正<br/> 1 応急措置法<br/> 2 民事訴訟法の改正の経過<br/> 3 改正法の成立<br/> 第3款 改正法の特徴<br/> 1 日本国憲法,裁判所法および民法の一部を改正する法律の施行に伴い必要になった条文の整理と恒久法化<br/> 2 地方裁判所において単独制裁判所が審理裁判することが認められたことに伴う必要な規定の整備<br/> 3 証拠調べに関する規定の改廃<br/> 4 正当な理由なく裁判所に出頭しない証人または鑑定人に対する制裁の強化<br/> 5 簡易裁判所の審理および裁判についての特則の制定<br/> 6 上告規定の改正<br/> 7 訴訟や強制執行における関係人の権利の伸長または利益保護のための規定<br/> 第2節 昭和25年「民事上告特例法」とその延長について<br/> 第1款 はじめに<br/> 第2款 昭和25年「民事上告特例法」とその延長について<br/> 1 上告制限問題<br/> 2 法制審議会への諮問<br/> 3 民事訴訟法の一部を改正する法律案<br/> 4 民事上告特例法の延長<br/> 第3款 訴訟促進のための改革<br/> 1 訴訟促進の必要性<br/> 2 「裁判手続の運用について」の通達から,民事訴訟法の改正および継続審理規則の制定へ<br/> 3 準備手続と継続審理の実施状況<br/> 第3節 昭和29年民事訴訟法改正<br/> 第1款 はじめに<br/> 第2款 司法制度改革論議の中での上告理由<br/> 1 改革案<br/> 2 上告理由<br/> 第3款 「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」の成立と国会審議<br/> 1 司法制度部会の審議結果<br/> 2 「民事訴訟法の一部を改正する法律案」<br/> 3 国会審議<br/> 第4款 最高裁判所の機構改革問題のその後<br/> 第4節 民事訴訟規則の制定<br/> 第1款 はじめに<br/> 第2款 民事訴訟規則(昭和31年最高裁判所規則第2号)の制定<br/> 1 憲法と規則制定権<br/> 2 昭和29年改正の規則事項をめぐる国会論議<br/> 3 民事訴訟規則の制定<br/> 第3款 第一審強化方策要綱とその実施について<br/> 1 第一審強化方策要綱<br/> 2 運用改善についての提言<br/><br/>第4章 平成民事訴訟法の制定 ――迅速で充実した審理裁判へ向けて<br/> 第1節 はじめに<br/> 第1款 新民事訴訟法の成立とその背景<br/> 第2款 新民事訴訟法の重点<br/> 第3款 本章の課題<br/> 1 争点整理<br/> 2 大正15年改正民訴法における準備手続<br/> 3 単独制裁判所と準備手続<br/> 第2節 本質的口頭弁論の準備<br/> 第1款 迅速で的確な争点解明の必要性<br/> 第2款 新民事訴訟法による口頭弁論の準備<br/> 1 準備的口頭弁論<br/> 2 弁論準備手続<br/> 3 書面による準備手続<br/> 第3款 新民事訴訟法が用意する争点および証拠の整理手続の評価<br/> 第4款 民事訴訟改革を確実にするための条件整備の必要性<br/> 第3節 事案解明手段の拡張<br/> 第1款 はじめに<br/> 第2款 従前の法状態<br/> 1 当事者の協力義務<br/> 2 第三者の協力義務<br/> 第3款 近時の法発展<br/> 1 当事者照会制度<br/> 2 文書提出命令制度の改革<br/> 3 その他の制度<br/> 4 証明責任を負わない当事者の具体的事実陳述=証拠提出義務<br/> 第4節 新民事訴訟法による民事訴訟の構造<br/> 第1款 処分権主義・弁論主義と裁判所の釈明権<br/> 第2款 本質的口頭弁論の準備段階における裁判官の釈明活動と弁論主義(当事者支配)への影響<br/> 第3款 弁論公開の原則<br/><br/>◇第2編 訴訟目的論と訴訟法規の解釈方法◇<br/><br/>第1章 訴訟法ドグマーティクにおける実体法と訴訟法<br/> 第1節 民事訴訟法の継受と民事訴訟法学の始まり<br/> 第1款 明治期における民事訴訟法の継受と民事訴訟法学の始まり<br/> 第2款 本章の課題<br/> 第2節 訴訟目的論<br/> 第1款 明治23年民事訴訟法の下での訴訟目的論<br/> 第2款 大正15年改正民事訴訟法の下での訴訟目的論<br/> 1 大正15年民事訴訟法改正<br/> 2 大正15年改正民事訴訟法の下での訴訟目的論<br/> 第3款 第二次世界大戦終了後の民事訴訟法学における民事訴訟目的論<br/> 1 兼子一による「紛争解決説」の提唱と席巻<br/> 2 少数説としての権利保護説<br/> 3 兼子理論の特徴<br/> 第4款 憲法(法治国家原理)および国際人権規約との関係<br/> 第3節 民事訴訟法学におけるドグマーティクからの離反<br/> 第1款 解釈の柔軟化への指向の根強さ<br/> 1 重複訴訟の排除<br/> 2 相殺の抗弁と重複訴訟<br/> 3 一部請求棄却判決後の残部請求の信義則違反を理由とした排斥<br/> 4 争点効理論・信義則による判決効の拡張<br/> 第2款 判例の発展に対する学説の協働<br/> 第3款 評 価<br/> 第4節 最終的コメント ――プラグマティックな訴訟法解釈の勝利か?<br/><br/>第2章 民事訴訟法学と方法論<br/> 第1節 はじめに<br/> 第2節 民事訴訟法学における訴訟目的の理解と解釈方法論<br/> 第1款 紛争解決説の登場<br/> 第2款 兼子理論の評価<br/> 第3款 紛争解決説と利益考量論<br/> 第3節 民事訴訟法の解釈方法論 ――総説<br/> 第1款 出発点としての文理解釈の重要性,文言形式主義の禁止,体系的解釈および目的論的解釈<br/> 1 出発点としての文理解釈<br/> 2 文言形式主義の禁止<br/> 3 体系的解釈<br/> 4 目的論的解釈の位置づけとその濫用<br/> 第2款 利益考量論・比較考量論の問題性<br/> 1 当事者利益の顧慮の必要性<br/> 2 利益考量論・比較考量論<br/> 3 利益考量論・比較考量論の問題性<br/> 第3款 「実務的」解釈,運用論および民事訴訟法の「訴訟運営論的」解釈<br/> 1 はじめに<br/> 2 陳述書の適法性の問題<br/> 3 控訴審の事後審的運営<br/> 第4節 民事訴訟法に特有の観点の顧慮<br/> 第1款 はじめに<br/> 第2款 親実体権的解釈の要請<br/> 1 親実体権的解釈の意義<br/> 2 親実体権的解釈から見て検討を要すると思われる問題<br/> 3 親実体権的解釈の必要性<br/> 第3款 法治国家的手続形成の要請 ――公正手続請求権<br/> 1 信頼保護の原則<br/> 2 裁判所の矛盾行為の禁止と権限濫用の禁止<br/> 第4款 権利保護の平等,当事者の平等取扱いと武器対等の原則<br/> 1 権利保護の平等<br/> 2 武器対等の原則<br/> 第5款 訴訟経済の原則<br/> 第5節 おわりに<br/><br/>◇第3編 個別領域の展開◇<br/><br/>第1章 民事訴訟における訴訟係属中の係争物の譲渡<br/> 第1節 訴訟承継主義の後退か<br/> 第1款 日本の民事訴訟法の特徴としての訴訟承継主義<br/> 第2款 兼子論文による「訴訟状態承継義務」の根拠づけ<br/> ――「生成経過中の既判力」と「当事者適格」の承継 ――とその問題点<br/> 1 兼子・訴訟承継論の登場<br/> 2 「当事者適格の承継」<br/> 3 大正15年改正民訴法における重要な規定の欠如<br/> 第3款 学説における「訴訟状態承継義務」に対する批判から否定へ<br/> 1 井上治典の問題提起<br/> 2 中野貞一郎の見解<br/> 3 加波眞一の見解<br/> 4 新堂幸司の見解<br/> 第4款 従前の訴訟結果承継義務の否定がもたらすもの<br/> 第5款 本章の課題<br/> 第2節 立法史における訴訟承継<br/> 第1款 「テヒヤウ氏 訴訟規則修正原按」第4編第1章第1節第10条~第12条<br/> 1 テヒョー草案と訴訟承継<br/> 2 ヴュルテンベルグ王国民事訴訟法327条<br/> 第2款 訴訟規則会議(三好委員会)による訴訟承継の不許<br/> 第3款 明治36年旧法典調査会案における係争物の譲渡<br/> 第4款 大正15年改正民事訴訟法における係争物の譲渡<br/> 1 立法過程における議論<br/> 2 新規定の内容 ――訴訟承継の効果である従前の訴訟結果の承継義務についての規定の欠如<br/> 第3節 学説と判例の展開<br/> 第1款 学説の展開<br/> 1 はじめに<br/> 2 大正15年改正民訴法73条<br/> 3 大正15年改正民訴法74条<br/> 4 兼子・訴訟承継論<br/> 5 兼子説による権利承継と債務承継の差異の無視<br/> 第2款 判例の展開<br/> 第3款 判例・通説の問題点<br/> 第4節 訴訟参加および訴訟引受の原因<br/> 第1款 「適格承継説」および「紛争の主体たる地位」承継説に対する疑問<br/> 1 適格承継説<br/> 2 「紛争の主体たる地位」承継説<br/> 第2款 実体適格の承継 ――私見<br/> 第5節 実体適格承継の効果<br/> 第1款 従前の訴訟結果の拘束<br/> 第2款 近時の有力説とその問題点<br/> 第6節 第三者の訴訟加入の手続と加入後の手続<br/> 第1款 第三者の訴訟加入の手続<br/> 1 権利承継人の参加と請求の提示<br/> 2 権利承継人に対する参加要求と請求の提示<br/> 3 免責的債務引受<br/> 第2款 承継人の加入後の手続<br/> 1 第三者の訴訟加入後の手続上の差異<br/> 2 現行法に対する批判<br/> 3 私 見<br/> 第3款 訴訟参加または参加要求の原因発生時と,参加または参加要求時点との時間的間隔<br/> 1 参加または参加要求時点までに前主によって行われた訴訟行為の効力<br/> 2 訴訟係属中の権利承継の発生と前主の訴訟追行権<br/> 3 私 見<br/> 第4款 係争物・係争権利の譲渡人による訴訟引受の申立ての適否<br/> 第7節 具体的事案の検討<br/> 第1款 原告側の実体適格の承継<br/> 1 係属中の訴訟の原告から当該債権の譲渡を受けた第三者<br/> 2 原告が被告に対し金銭債権の支払いを求めている訴訟の係属中にこの債権を差し押さえ,取立権を取得した差押債権者<br/> 3 所有権に基づく物の返還請求訴訟の係属中,原告からその物の所有権を取得し対抗要件を備えた第三者<br/> 第2款 被告側の実体適格の承継<br/> 1 所有権に基づく動産引渡請求の被告から当該動産を譲り受け,占有を取得した第三者<br/> 2 物権的な建物収去土地明渡請求訴訟の係属中に被告から建物の所有権の譲渡を受けまたは建物を賃借し,<br/> 建物の引渡しに伴い土地の占有を承継した第三者<br/> 3 土地の所有者が被告との間の土地賃貸借契約の解除に伴い債権的な建物収去土地明渡請求の訴えを提起し,<br/> この訴訟の係属中に,被告から建物の所有権の譲渡を受けまたは建物の一部を賃借し,その引渡しを受けた第三者<br/> 4 土地の転貸人の転借人に対する地上建物の収去・土地明渡請求訴訟の係属中,<br/> 被告が建物を第三者に譲渡または賃貸し,これを引き渡した場合<br/> 5 第三者による単なる占有の取得の場合<br/> 6 所有権に基づく不動産の登記抹消請求訴訟の係属中に,被告から当該不動産の所有権の譲渡を受け,<br/> これについて移転登記を経た第三者(353)<br/> 7 所有権に基づく不動産の登記抹消請求訴訟の係属中に,被告から登記名義のみを取得した第三者<br/> 第8節 最終的考察<br/> 第1款 現行民訴法51条について<br/> 第2款 要 約<br/> 第3款 残された課題<br/><br/>第2章 口頭弁論終結後の承継人への既判力の拡張に関する一考察<br/> 第1節 はじめに<br/> 第1款 民事訴訟における既判力理論の重要性<br/> 第2款 既判力の主観的範囲<br/> 第3款 本章の課題<br/> 第2節 物権的返還請求訴訟における請求認容判決の既判力の対象と既判力効<br/> 第1款 既判力の作用場面<br/> 第2款 既判力の対象<br/> 第3款 物権的返還請求訴訟における請求認容判決の既判力の,口頭弁論終結後の占有承継人への拡張<br/> 1 承継および承継人の意味<br/> 2 占有承継人または登記名義の承継人への既判力拡張を否定する見解の登場とその批判<br/> 3 検 討<br/> 第4款 物権的返還請求訴訟における確定判決の既判力の,口頭弁論終結後の原告側の承継人への拡張<br/> 第5款 承継概念と請求権の法的性質<br/> 第6款 法的性質決定と既判力<br/> 第7款 承継人の固有の抗弁<br/><br/>第3章 訴訟告知の目的と択一的関係<br/> 第1節 はじめに<br/> 第1款 訴訟告知の意義<br/> 第2款 民事訴訟法53条1項の沿革<br/> 第3款 択一的関係の場合の訴訟告知の適否<br/> 1 択一的関係<br/> 2 判 例<br/> 第4款 本章の課題<br/> 第5款 事 例<br/> 第2節 訴訟告知の存在理由と告知の理由<br/> 第1款 見解の対立<br/> 1 注目を集めた1つの訴訟告知事件<br/> 2 訴訟告知の制度目的についての対立する見解<br/> 第2款 訴訟告知の制度目的<br/> 第3款 訴訟告知の効果の根拠と効力範囲の限定をめぐって<br/> 第3節 択一的関係と訴訟告知<br/> 第1款 訴訟告知の制度目的と択一的責任における告知者と被告知者の利益状態<br/> 第2款 ドイツ民訴法72条についてのドイツの判例<br/> 第3款 択一的関係の場合における訴訟告知の効果の範囲<br/> 第4節 結 語<br/><br/>第4章 訴訟告知の効果の範囲<br/> 第1節 はじめに<br/> 第2節 訴訟告知制度の概要<br/> 第1款 訴訟告知の意義<br/> 第2款 訴訟告知の要件<br/> 1 訴訟の係属<br/> 2 告知者と被告知者<br/> 3 訴訟告知の理由<br/> 第3款 訴訟告知の手続<br/> 1 訴訟告知の方式<br/> 2 裁判所の手続<br/> 第3節 訴訟告知の効果<br/> 第1款 訴訟告知の効果の要件<br/> 第2款 実体法上の効果<br/> 第3款 訴訟法上の効果<br/> 1 告知者側への参加の場合<br/> 2 告知者側に参加しなかった場合<br/> 3 相手方への参加の場合<br/> 4 審問請求権の顧慮の必要性<br/> 5 二重訴訟告知<br/> 第4款 訴訟上の効果の法的性質<br/> 1 学説の対立<br/> 2 異 説<br/> 3 異説の批判<br/> 4 私 見<br/> 第5款 参加的効力の範囲<br/> 1 参加的効力の客観的範囲<br/> 2 参加的効力の主観的範囲<br/> 第6款 職権調査<br/> 1 職権調査<br/> 2 当事者による参加的効力の処分の可否<br/> 3 当事者と第三者との合意による第三者への参加的効力の拡張の可否<br/> 第4節 証明責任判決と参加的効力<br/> 1 証明責任判決<br/> 2 証明責任判決の参加的効力の対象<br/><br/>第5章 一部請求訴訟における訴訟告知と参加的効力<br/> 第1節 はじめに<br/> 第2節 一部請求訴訟<br/> 第1款 一部請求訴訟の意義<br/> 第2款 一部請求訴訟の確定判決の既判力<br/> 1 公然の一部請求<br/> 2 隠れた一部請求<br/> 第3節 一部請求訴訟における訴訟告知<br/> 第1款 訴訟告知<br/> 第2款 訴訟告知の制度目的<br/> 第4節 一部請求訴訟における訴訟告知の効果の範囲<br/> 第1款 訴訟告知の訴訟上の効果の内容と法的性質<br/> 第2款 参加的効力の客観的範囲<br/> 1 前訴判決を担う確定への限定<br/> 2 一部請求訴訟における参加的効力の客観的範囲<br/> 第3款 一部請求訴訟における参加的効力の主観的範囲<br/> 1 参加的効力の主観的範囲<br/> 2 一部請求訴訟における参加的効力の主観的範囲<br/> 第5節 一部請求棄却判決の既判力と訴訟告知の効果<br/> 第1款 公然の一部請求の場合<br/> 第2款 隠れた一部請求の場合<br/> 第3款 一部請求棄却判決と訴訟告知の訴訟上の効果<br/> 第6節 要 約<br/><br/>第6章 控訴審における「事後審的審理」の問題性<br/> 第1節 はじめに<br/> 第1款 法律によらない「事後審的審理」の一般化<br/> 第2款 医療過誤訴訟の1つの判決<br/> 1 ある医療過誤訴訟<br/> 2 「事後審的審理」と手続の公正<br/> 第3款 本章の課題<br/> 第2節 「事後審的審理」正当化の根拠<br/> 第3節 「事後審的審理」の正当化根拠の批判的検討<br/> 第1款 控訴審の目的と審理裁判の対象<br/> 1 第一審判決の「殻」と「生成経過中の既判力」<br/> 2 取消原理に基づく控訴理解<br/> 第2款 事後審制への接近の可否<br/> 1 「事後審的審理」の法的基礎<br/> 2 事後審と第一審訴訟手続の手続違背および証拠評価の誤り<br/> 第3款 直接主義の軽視の当否<br/> 第4款 第一審裁判所の証拠申出の却下に誤りはないのか<br/> 第5款 控訴裁判所の事前審査<br/> 第6款 ドイツ法との比較<br/> 第4節 最終的考察<br/> 第1款 控訴審の審理裁判の対象<br/> 第2款 控訴審における証拠調べ<br/> 第3款 「事後審的審理」と国民の司法に対する信頼<br/><br/>付録 民事訴訟法研究の出発点に立ち返って<br/> 第1節 はじめに<br/> 1 謝 辞<br/> 2 民事訴訟の目的論について<br/> 第2節 訴訟目的としての権利保護<br/> 1 訴訟目的論(<br/> 2 兼子・紛争解決説の特徴<br/> 3 紛争解決説は維持できるか<br/> 第3節 民事訴訟法研究の出発点に立ち返って<br/> 1 新たな課題<br/> 2 憲法(法治国家原理)および国際人権規約との関係<br/> 3 民事訴訟法研究の出発点に立ち返って<br/><br/> 事項索引<br/> 人名索引<br/> 判例索引
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- 資料種別
- 図書
- ISBN
- 978-4-7972-2723-9
- タイトル
- タイトルよみ
- ミンジ ソショウホウ ノ リッポウシ ト カイシャクガク
- 著者・編者
- 松本博之 著
- 著者標目
- 松本, 博之, 1946- 法学 マツモト, ヒロユキ, 1946- ホウガク ( 00209101 )典拠
- 出版事項
- 出版年月日等
- 2015.9
- 出版年(W3CDTF)
- 2015
- 数量
- 549p