巻次・部編番号[94] 乙〔第四輯〕 六十二 主従親族等ニ拘候もの之部 目上之人を殺疵付又者可殺ニ同意いたし或者及不法候類・非道之取計いたし候類・盗等いたし候得共親族之訳を以差別有之候もの・不孝不実之取計いたし候もの・目上之ものを過チニ而殺候類・目下之ものを殺又者疵付候類・主人之変死を不存力不及不得助類・夫婦相対死仕損候もの
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受理日(W3CDTF)2011-08-03T09:14:08+09:00
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