工業所有権法研究 23(2)(53)
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目次
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意匠における創作性と美術著作物における創作性
p1~6
商標随想(5)
p7~13
裁判例――(1)「SAN-AI」「三愛」の標章からなる著名登録商標がある場合その指定商品と同種商品について営業をしている「株式会社ミスター・サンアイ」がその商品についてでなく、店頭の公告燈、看板、入口のシャッター等に「ミスターサンアイ」、「JUN SAN-AI」等の表示を使用した行為が当該登録商標の商標権を侵害するものとされた例――(2)「株式会社ミスターサンアイ」の商号の使用が「株式会社三愛」の営業上の施設又は活動と混合を生ぜしめるおそれがあるとされた例
p14~27
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書誌情報
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- 資料種別
- 雑誌
- タイトル
- タイトルよみ
- コウギョウ ショユウケンホウ ケンキュウ
- 巻次・部編番号
- 23(2)(53)
- 著者標目
- 萼工業所有権研究所 ハナブサ コウギョウ ショユウケン ケンキュウジョ
- 出版年月日等
- 1977-06
- 出版年(W3CDTF)
- 1977-06
- 刊行巻次・年月次
- [10巻1号=1] - vol.43-3=no.126(2002年12月)
- 大きさ
- 26cm