Search by Bookstore
Table of Contents
老齢給付
請求人は、同人の夫が国共済の組合員資格を喪失し、同日付で厚年の被保険者資格を取得した日から当該夫が厚年の被保険者資格を喪失した日までの期間において第3号被保険者期間に該当していたと認められるが、同期間は、請求人が夫の当該資格変更に係る届を行った日の属する月の前々月までの2年間(平成12年9月から平成14年8月まで)より前の期間であるから、本件請求期間は、請求人に係る保険料納付期間には算入されないこととなる。そうすると、請求人に対し、保険料納付済期間139月を基礎として算定した老齢基礎年金を裁定した原処分は、妥当。
(平成16年1月30日裁決)/ 1
各改正法附則の規定による前納保険料の取扱い(引上げ後の保険料に、さきに到来する月の分から順次充当する)を不当とし、その補償として、老齢基礎年金につき相応の上乗せ給付を支給すべきであるという請求人の申立ては、現行法令上そのような申立てを認める根拠となる特別の規定はなく、棄却。
(平成16年2月27日裁決)/ 5
請求人は平成14年7月20日に遺族厚生年金の受給権を取得した2ヶ月後、69歳に到達した日である同年9月1日を経過した後の9日に、老齢基礎年金の裁定を請求したところ、本件請求時に請求人が繰下げの申出をしたことを確認できる資料はないが、仮に当該申出があったとしても、国年法第28条第1項ただし書きの規定に該当する。したがって、老齢基礎年金を請求人が受給権を取得(満65歳に達した月)した翌月である平成10年10月分より支給する旨の原処分は、妥当。
(平成16年3月31日)/ 8
請求人は70歳(平成11年4月12日)になる直前の平成11年4月初旬区役所を訪れ4月12日以降再来所するよう言われたが、多忙等により平成14年10月18日に至り、70歳からの支給繰り下げの申出を行ったところ、平成14年11月より支給繰り下げの申出による加算額を加えた老齢基礎年金を支給する旨の原処分は妥当。
(平成16年3月31日)/ 11
Search by Bookstore
Bibliographic Record
You can check the details of this material, its authority (keywords that refer to materials on the same subject, author's name, etc.), etc.
- Material Type
- 図書
- Title
- Title Transcription
- シャカイ ホケン シンサカイ サイケツシュウ : コクミン ネンキン カンケイ
- Volume
- 平成16年版
- Author Heading
- 厚生労働省保険局 コウセイ ロウドウショウ ホケンキョク ( 01033145 )Authorities
- Publication, Distribution, etc.
- Publication Date
- [2004]
- Publication Date (W3CDTF)
- 2004
- Extent
- 661, 5p
- Size
- 21cm