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裁決要旨目次
健康保険・厚生年金保険・船員保険共通関係
差押
保険者は請求人を倒産したB株式会社の滞納保険料等に係る第二次納付義務者とみなして納付告知及び滞納処分を行ったが、譲渡担保財産については、それを構成する債権が、請求人による担保権の実行によりて、原処分の前に既に請求人に確定的に移転していると認められるため、第二次納付義務者には該当しないことから、原処分は適法とはいえず、取消し。
(平成15年2月28日)/ 1
法人たる当該事業所の債務である当該滞納掛金及び延滞金の徴収のための差押えにおいて、事業主の個人財産をその対象となしえないことは明らかであるところ、当該両口座は、いずれも村○A夫個人名義のものであって、事実上法人たる当該事業所の資金が同口座に入金されていたことを窺わせる資料もないのであるから、同口座に係る当該普通預金及び当該通常貯金の払戻し請求権を差押えた原処分は、いずれも不適法であって、取消しを免れない。
(平成15年3月31日)/ 5
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Bibliographic Record
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- Material Type
- 図書
- Title
- Title Transcription
- シャカイ ホケン シンサカイ サイケツシュウ : ヒヨウシャ ホケン カンケイ
- Volume
- 平成15年版
- Author Heading
- 厚生労働省保険局 コウセイ ロウドウショウ ホケンキョク ( 01033145 )Authorities
- Publication, Distribution, etc.
- Publication Date
- [2003]
- Publication Date (W3CDTF)
- 2003
- Extent
- 690p
- Size
- 21cm