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Papers of U.S. Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians. Part 1: Numerical File Archive

更新
憲政資料室 作成

資料群名(日本語)
戦時における民間人の転住・抑留に関する委員会資料
請求記号
YE-57
資料形態
マイクロフィルム
数量
35巻
主言語
英語
歴史
日米開戦から間もない1942年2月19日ルーズベルトは、防諜上の理由から特定の住民を退去させることができる地域の指定権限を陸軍長官等に与える大統領命令第9066号を制定した。これに基づき、1942年3月から日系人は、指定された西海岸地域からの退去を命ぜられ、内陸部の砂漠地帯に設けられた「転住センター」に抑留された。この強制措置は1944年12月まで続いた。
1960年代に至り、アフリカ系市民を中心とした公民権運動の盛り上がりの影響を受けて、日系人においても、マイノリティとしての自分たちの歴史の見直しの一環で、戦時中の強制転住措置を正義に反する行為として、これに対する補償を政府に対し求める運動が起こされた。1979年3月日系アメリカ市民連盟(JACL)の「補償を求める全国委員会」は、補償の実現に至るまでの過程として、当時の政治情勢と世論の動向にかんがみて直接補償を求めず、まず強制立退き・転住・抑留についての調査委員会を設置し、事実関係を調査し、その結果を議会に報告し、次に調査委員会の報告に基づいた補償法案を議会に提出するという二段がまえの方針を採択した。この方針に基づく調査委員会法案が日系人議員により連邦議会に提出され、1980年7月民間人の戦時転住及び抑留に関する委員会法として成立した。
調査委員会は、1981年7月から12月までワシントンDC、ロサンゼルス等で公聴会を開き、日系人、元政府職員、元軍幹部、一般市民、歴史学者など約750人から証言を得るとともに、1981年7月から1982年12月にかけて政府機関・大学等で所蔵する文書類の調査・収集を行った。同委員会は、1983年2月には国家としての謝罪と1人あたり2万ドルの補償及び名誉回復措置を勧告する報告書『否定された個人の正義』をまとめ、公表した。
その後、1988年8月には連邦議会が調査委員会の勧告に従った「市民自由法」を制定した。
主な内容
委員会が大統領命令第9066号の制定経緯、命令の実施過程、転住センターに転住させられた日系人への命令の影響について調査を行った際に、公文書館や図書館で収集した関係機関の文書などの資料を、CWRICのスタッフ及び弁護士の利用のために番号順ファイルに編纂したもの。
旧蔵者
U.S. Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians, CWRIC
原所蔵機関
米国国立公文書館(NARA)に寄託されている(RG220)。
受入
University Publications of America社がマイクロフィルム化して市販している。当館では1985年度に購入した。
検索手段
  • マイクロフィルム付属の目録(憲政資料室内備付冊子目録)
  • ProQuestのサイト内の「Products & Services」のページから「Microform」を選び、View list of microform collectionsLeave the NDL website. をクリックし、「Papers of the U.S. Commission on Wartime Relocation and Internment, of Civilians, Part 1. Numerical File Archive」で検索すると「Resources」にある目録のPDFファイルを閲覧することができる。
関連資料
関連文献
  • Personal justice denied: report of the Commission on Wartime Relocation and Internment of Civilians.1982(当館請求記号:GA82-A72)
    (邦訳『拒否された個人の正義 日系米人強制収容の記録』読売新聞社外報部訳編 三省堂 1983)(当館請求記号:A68-U-25)