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EU(欧州連合)-EU法について

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EUは、欧州連合条約(EU条約)をはじめとするEUの基本条約によって設立、運営される国際機関です。
EUでは、基本条約によって加盟国の主権の一部がEUへ移譲され、主権が移譲された政策分野においては、加盟国に代わってEUが権限を行使します。そのため、EUの法体系は、国際法とも、また加盟国の国内法とも異なる独自の体系となっています。

EU法の種類

EU法は、一次法(Primary Legislation)、二次法(Secondary Legislation)、判例(Case-Law)の3つに分けることができます。

1.一次法

一次法とは、EUの基本条約を指します。現行の基本条約は、2009年12月に発効したリスボン条約により改正されたEU条約及びEU機能条約です。また、両条約の附属議定書及び附属文書も含まれます。これらの条約は加盟国政府による交渉で内容が合意され、各国議会によって批准されなければなりません。改正も同様です。
さらに、一次法には、基本条約以外にも、基本条約と「同一の法的価値」を持つとされるEU基本権憲章、EU司法裁判所(Court of Justice of the European Union)が依拠する法の一般原則などを含むこともあります。

2.二次法

一次法である基本条約を根拠に制定される法令です。主な二次法には、規則(Regulation)、指令(Directive)、決定(Decision)、勧告(Recommendation)、意見(Opinion)があり、加盟国の国内法との関係や法的拘束力は、それぞれ以下のとおり異なっています。

  • 規則(Regulation)
    加盟国の国内法に優先して、加盟国の政府や企業、個人に直接適用されます。そのため、加盟国の国内立法を必要とせず、加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及ぼします。
  • 指令(Directive)
    加盟国の政府に対して直接的な法的拘束力を及ぼします。指令には政策目標と実施期限が定められ、指令が採択されると、各加盟国は、期限内に政策目標を達成するために国内立法等の措置を取ることが求められます。ただし、どのような措置を取るかは各加盟国に委ねられます。なお、企業や個人には直接適用されません。
  • 決定(Decision)
    特定の加盟国の政府や企業、個人に対して直接適用されるもので、対象となる加盟国の政府等に対して直接的な法的拘束力を及ぼします。
  • 勧告(Recommendation)
    加盟国の政府や企業、個人などに一定の行為や措置を取ることを期待する旨、欧州委員会が表明するものです。原則として法的拘束力はありません。
  • 意見(Opinion)
    特定のテーマについて欧州委員会、欧州理事会、欧州議会等の意思を表明するものです。勧告と同様、原則として法的拘束力はありません。

3.判例

EU司法裁判所(司法裁判所・総合裁判所・専門裁判所)の判例です。ただし、EU司法裁判所は、先例には拘束されないとしています。

参考資料

以下の資料では、リスボン条約発効後のEU法について体系的にまとめられています。EU法の種類や関係機関、立法過程等について詳細に説明されています。

また、以下の資料にも、EU法についてわかりやすく説明された記事が掲載されていることがあります。

  • EU MAGLeave the NDL website. (駐日EU代表部)
    駐日EU代表部が発行する日本語の月刊ウェブマガジンです。
    EUの政策から文化的トピックまで幅広いテーマを扱っており、例えば、Vol.19(2013年8月発行)に掲載された「Question Corner:EUの法律はどのように決められていますか?」Leave the NDL website. という記事では、EU法の立法過程について説明されています。
  • 『Europe』(駐日EU代表部 1993-2011 季刊 【Z3-1231】)
    EU MAGの前身です。
    毎回掲載される「EUの基礎知識」のコラムなどでは、「EUの基本条約」(No.261, 2010 Spring, p.26.)や「EUの立法手続き」(No.254, 2008 Summer, p.26.)、「EUの機構」(No.252, 2008 Winter, p.21.)などEU法に関連する基本的な事柄が説明されています。
    また、EU MAGのページの「europe誌バックナンバー」[WARP:国立国会図書館インターネット資料収集保存事業の保存ページ(2017.2.23保存)]では2006~2011年に刊行された各号の目次を見ることができます。

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