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華中鉄道株式会社設立要綱

昭和14年4月14日 閣議決定

収載資料:国立公文書館所蔵公文別録 80 ゆまに書房 1997.5 253-260 当館請求記号:YC-98

第一 方針
中支那ニ於ケル経済復興ニ資シ併セテ国防上ノ要求ヲ充足スルト共ニ其ノ自主的鉄道政策ヲ確立シ以テ中支鉄道ノ合理的運営ヲ期センカ為速カニ中華民国維新政府ノ特殊会社タル華中鉄道株式会社ヲ設立ス
第二 要領
一、名称(仮称)
華中鉄道股□有限公司(訳名、華中鉄道株式会社)
二、目的
(1)鉄道事業ノ経営
(2)自動車運輸事業ノ経営
(3)前各号ニ附帯スル事業ノ経営
本会社ハ前各号ニ関連アル事業ニ投資ヲ為シ又ハ政府ノ認可ヲ受ケ之カ経営ヲ為スコトヲ得
国有鉄道(江南鉄道ヲ含ム)及其ノ附帯事業ハ別ニ定ムル所ニ依リ本会社ヲシテ之カ経営ニ当ラシムルモノトス
三、資本金
資本総額    五千万円
内訳
中華民国維新政府  一千万円
中支那振興株式会社 二千五百万円(内現物出資七百六十四万円)
其ノ他       一千五百万円
註一、現物出資ハ全額払込、現金出資株ハ第一回四分ノ一払込トス
二、政府ノ割当額ハ振興会社ニ於テ一時代位スルコトアルヘシ
其ノ他ノ出資カ其ノ割当額ニ充タサルトキハ不足額ハ振興会社ニ於テ之ヲ引受クルモノトス
四、国籍及本店ノ所在地
維新政府ノ特殊法人トシテ本店ヲ上海ニ置ク
五、役員
社長一人、副社長一人、取締役三人以上、監査役二人以下トシ其ノ任期ハ社長、副社長ハ四年、取締役ハ三年、監査役ハ二年トス
六、特典
政府ハ本会社ニ対シ左ノ特典ヲ附与スルモノトス
(1)会社ノ財産、所得及営業、会社ノ為ス契約、登記及登録並ニ会社ノ事業ニ要スル物件ニ対スル租税其ノ他一切ノ公課ノ免除
(2)事業経営上必要トスル土地其ノ他ノ物件若ハ権利ノ収用、使用又ハ同種事業ノ買収等ニ関シ必要ナル一切ノ権利又ハ便益
(3)事業ニ関スル土地其ノ他ノ物件並ニ権利ニ対スル徴収免除
(4)専用電信電話ノ施設
(5)払込株金額ノ三倍迄ノ社債発行
(6)社債元利支払ノ保証
七、政府ノ監督
政府ノ認可事項ハ概ネ左ノ通トス
(1)定款中重要ナル事項ノ変更
(2)政府ノ保証スル社債ノ発行
(3)合併並ニ解散ノ決議
(4)社長、副社長ノ選任及解任
八、借款ニ対スル処置
鉄道借款ニ対シテハ将来政府ト債権者トノ間ニ借款整理協定ノ成立スルコトアルヘキヲ予期シ本会社ヨリ政府ニ対シ別ニ定メラルヘキ金額ヲ納付スル如ク措置スルモノトス

備考
一、政府ハ本会社以外ニ中支那ニ於ケル一般運輸ヲ目的トスル鉄道ノ建設及経営並ニ主要路線ニ依ル自動車運輸事業ノ経営ヲ認メサル如ク措置スルモノトス
二、本会社ノ自動車運輸事業ニハ都市(原則トシテ其ノ近郊ヲ含ム)ニ於ケル乗合自動車事業ノ経営ヲ包含セサルモノトス但シ本会社ノ地方交通及都市連絡自動車ノ都市乗入レハ此ノ限ニ在ラス
三、本会社ノ専用通信施設ニ関シテハ華中電気通信株式会社ト緊密ナル連携ノ下ニ実施スルモノトス
四、本会社ハ之ヲ急速ニ成立セシムル為発起設立ニ依リ成立セシムルモ将来適当ナル時期ニ於テ一般国民カ本会社ノ株主タリ得ルノ途ヲ拓クモノトス
其ノ際出征者及其ノ家族等ニ対シ特別ノ考慮ヲ払フモノトス
五、本会社ノ従業員ノ採用ニ付テハ出征者及其ノ家族等ニ関シ事情ノ許ス限リ特別ノ考慮ヲ払フモノトス

諒解事項(其ノ一)
一、本会社ニ対スル日本政府ノ国防上ノ要求
中支那振興株式会社法第二十三条ニ依ル日本政府ノ振興会社ニ対スル命令ニ基キ国防上必要トスル事項ヲ本会社ヲシテ実施セシムル件ニ付テハ右規定ノ趣旨ニ則リ別途関係庁間ニ於テ研究ノ上決定スルモノトス
二、本会社ト振興会社トノ関係
(1)本会社ノ社長及副社長ノ選任及解任ニ付テハ振興会社総裁ノ承認ヲ得シムル如ク措置スルモノトス
(2)本会社ノ定款ノ変更、利益金ノ処分、事業計画其ノ他事業上ノ重要事項ハ予メ振興会社ノ承認ヲ得シムル如ク措置スルモノトス
諒解事項(其ノ二)
華中鉄道株式会社設立要綱実施ニ当リテハ資金物資ノ関係ニ付左記ニ依ルモノトス

一、本邦側ノ引受株式ノ払込ハ本邦ニ於テ之ヲ為シ資金必要ノ都度之ヲ現地ニ送金スル様措置スルモノトス
二、本事業遂行ニ要スル諸物資ハ能フ限リ之ヲ本邦ニ於テ調達スルモノトス
三、本邦ヨリ既ニ積出済ノ貨物ノ代金ノ決済ハ之ヲ本邦ニ於テ為スモノトス
四、外国資本(支那資本ヲ含ム)ノ買収ハ極力之ヲ避ケ現物出資ノ方法ニ依ルコト、已ムヲ得ス買収ノ要アルトキハ契約締結前ニ日本政府ト協議スルモノトス
五、起業費運転資金ノ送金及設備用物資ノ無為替輸出ニ関シ今後ノ為替状勢及物資需給関係等ニ依リテハ当初ノ資金物資計画ヲ変更スルノ要アルヘシ