物価対策審議会(仮称)官制要領
閣議決定年
昭和15年2月25日 閣議決定
収載資料:日本金融史資料 昭和編 第34巻 日本銀行調査局 大蔵省印刷局 1973.5 pp.183-184 当館請求記号:338.21-N684n
一、物価対策審議会は内閣総理大臣の監督に属し、其の諮問に応じて物価に関する重要対策を審議する。
一、会長一人、委員廿人以内を以て之を組織する。
一、会長は内閣総理大臣を以て之に充つ、委員は商工大臣、大蔵大臣、農林大臣、拓務大臣、厚生大臣、企画院総裁、内閣書記官長、法制局長官及び学識経験ある者の中より内閣に於て之を命ずる。
一、物価対策審議会の事務は企画院に属し必要なる調査審議に当る。
一、物価対策審議会に幹事会を置く、幹事会は関係各省次官、企画院次長、商工省物価局次長を以て組織す。