農林畜水産物ノ集荷並配給ニ関スル閣議決定中、木炭ノ集荷配給要綱

昭和15年7月8日 閣議決定

収載資料:農林行政史 第5巻 上 農林省大臣官房総務課編 1963 p.478 当館請求記号:611.1-N955n4
(一)集荷
 (イ)木炭ノ集荷ハ当該道府県産業組合及同連合会ヲシテ一元的ニ担当セシムルコト
 (ロ)従来炭焼業者ヲシテ賃焼セシムルヲ業トスル商業組合(製炭企業者)ニ付テハソノ団体ノ集荷ヲ認ムルコト
 (ハ)(イ)ニ依ル集荷困難ナル町村ニ於テハ当該地方長官ノ承認ヲ受ケ商業組合ヲシテ集荷セシムルコト
(二)配給
 (イ)産業組合若ハ同連合会又ハ商業組合ニ於テ集荷シタル木炭ニシテ当該道府県内ニ於テ需要セラルルモノニ付テハ原則トシテ当該道府県内ノ木炭商業組合ヲ通シ之ヲ配給セシムルコト
 (ロ)産業組合若ハ同連合会又ハ商業組合ニ於テ集荷シタル木炭ニシテ他ノ道府県ニ移出スルモノニ付テハ地方長官ノ統制ノ下ニ原則トシテ直接ニ他ノ道府県ノ木炭商業組合又ハ荷受組合ニ販売セシムルコト
 (ハ)従来ノ購買組合等ノ木炭販売ニ付テハ差当リ実績ヲ認メ一般小売商ト同様ニ取扱フコト
 (ニ)木炭同業組合ニ付テハ同種ノ商業組合ニ準ジテ之ヲ取扱フコト