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農林商工両省所管事務調整方針要綱

昭和15年7月9日 閣議決定

収載資料:農林行政史 第4巻 農林大臣官房総務課編 農林協会 1959 pp.304-305 当館請求記号:611.1-N955n4

現時局下ニ於ケル我国産業行政事務ノ現況並ニ将来ニ於ケル我国産業発展ノ趨勢ニ鑑ミ食糧行政ノ一元的統合ヲ図ルト共ニ貿易行政ノ統一刷新ニ資スル趣旨ノ下ニ両省所管事務ヲ左記ニ依リ調整シ以テ我国産業行政ノ運営ヲ敏活適切ナラシムルモノトス
    記
一、両省ノ所管事項ハ原則トシテ物資別ニ生産、配給、消費ヲ一貫シテ統制シ得ル如ク区分スルモノトスルコト
 農林省所管ハ次ノ如クスルコト
 イ 農林畜水産物及飲食料品ニ関スル事項
 ロ 農林畜水産物及飲食料品ニ関スル工業組合、商業組合、市場等ニ関スル事項
 ハ 農林畜水産用専用物品ノ配給ニ関スル事項
二、貿易ニ関スル事務ハ原則トシテ之ヲ商工省ニ集中スルコトトシ農林省所管物資ノ貿易ト生産トノ関係ヲ調整スル為両省間ニ適宜連絡ノ措置ヲ講ズルモノトスルコト
三、化学肥料ノ生産ニ関スル事項ハ一般化学工業ノ総合的統制ノ見地ヨリ之ヲ商工省ニ移管スルコト但シ化学肥料ノ生産数量並ニ販売価格ニ関スル事項ハ之ヲ農林省ニ存置スルモノトスルコト
四、一般商事ニ関スル事項(倉庫業、取引所等)並ニ商業組合、工業組合等ノ中央団体、商工会議所等ニ関スル事項ハ商工省ニ存置スルモノトスルコト
五、物価ニ関スル事項ハ両省ニ於テ各所管物資ニ付之ヲ分掌スルモ価格形成委員会ハ現状ノママトシ低物価政策ノ総合的運用ニ遣憾ナキヲ期スルコト
備考
 化学肥料ノ生産及工業(飲食料品工業ヲ除ク)用原料タル農林畜水産物ノ配給ニ関シテハ両省間ニ適宜連絡ノ措置ヲ講ズルモノトスルコト