各種委員会,調査会等ノ整理ニ関スル件

昭和15年8月9日 閣議決定

収載資料:行政改革のビジョン IV 行政管理研究センター 1980.5 p.58 当館請求記号:AZ-331-8

各種委員会,調査会等各庁ニ設置セラレアル調査審議機関(法律若ハ勅令ニ依ルモノト閣議決定ニ依ルモノト省限リノモノ等トヲ区別セズ)ハ左記ニ依リ此ノ際之ガ整理更新ヲ断行スルコト

1 左記各号ニ該当スル委員会等ハ速ニ之ヲ廃止スルコト
(1)審議調査ノ職務終了シ存置ノ要ナキモノ
(2)調査審議ノ内容他ノ委員会,調査会等ト類似シ又ハ重複セル嫌アルモノ
(3)委員会等ノ設置当時ノ意義ヲ喪失シ又ハ其ノ存続ノ意義乏シキニ至リタルモノ
(4) 委員会等ノ開会セザルコト長期ニ亘ルモノ又ハ年1,2回開会スルモ形式的審議ヲナスニ止マルモノ
(5)関係各庁ノ関係官ヲ以テ組織セラルル委員会等ニシテ審議ノ内容ハ寧ロ関係各庁ノ協議等ヲ以テ足レリト認メラルルモノ
2 前項ニ該当セザル委員会等ト雖今日ノ事態ニ即応シ概ネ左記各号ニ付考慮ノ上徹底的再検討ヲ加エ之ガ整理更新ヲ断行スルコト
(1)行政事務処理ノ敏活迅速ヲ期スルコト
(2)民意暢達方法ノ形式化ヲ避ケ実効アル新方法ヲ工夫スルコト
(3)民間者ノ知識経験ノ利用方法ニ付一層能率的ナル方途ヲ講ズルコト
(4) 関係各庁間ノ連絡ニ付一層簡易且融通性アル方法ヲ採ルコト
3 前2項ニ依リ各庁ハ所管ノ委員会等ノ整理更新案ヲ作成シ理由ヲ附シテ8月末日迄ニ内閣ニ提出スルコト