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官吏制度改革要綱

昭和15年8月9日 閣議決定

収載資料:決戦国策の展開 神戸市企画課 1944 pp.141-142 当館請求記号:312.1-Ko13ウ

第一、文官任用制度ニ関スル件
一、勅任文官ハ現ニ自由任用タル官ヲ除クノ外総テ当該官ノ職務ニ必要ナル学識技能及経験ヲ有スル者ヨリ勅任文官銓衡委員会ノ銓衡ヲ経テ之ヲ任用スルコトヲ得ルモノトスル事、右ノ為ニ新ニ勅任文官銓衡委員会ヲ設置シ内閣総理大臣ヲ会長トシ会長及委員若干名ヲ以テ之ヲ組織スル事
二、奏任文官ニ就テハ(一)民間其他各方面ノ智能経験ヲ官界ニ吸収摂取スル為必要ニ応ジテ新規ニ当該官ノ職務ニ必要ナル学識、技能及経験アル者カラ銓衡任用シ得ル特殊ノ官ヲ設ケル事(二)一定ノ経験ヲ有スル者ヲ奏任文官ニ特別任用シ得ル道ヲ左ノ如ク定ムル事
(イ)奏任ノ教官又ハ技術官トシテ一定年限以上在職シタル者ヲ同系統ノ事務奏任文官ニ任用シ得ル途ヲ拓ク事
(ロ)判任文官ヨリ特殊ノ奏任文官ニ特別任用セラレタル者ヲ更ニ他ノ一般ノ奏任官ニ任用シ得ルノ途ヲ拓ク事
(ハ)奏任官待遇ノ地方職員、教育職員又ハ専門学校程度以上ノ私立学校職員トシテ一定年限以上在職シタル者ヲ同系統ノ奏任文官ニ特別任用シ得ル途ヲ拓ク事
(ニ)地方自治団体ノ吏員トシテ一定年限以上在職シタル者ヲ地方地務官其他ノ地方行政ニ関係深キ奏任文官ニ任用シ得ルノ途ヲ拓ク事
第二、文官分限制度ニ関スル件
所謂文官身分保障制ヲ撤廃スル事
第三、高等試験制度ニ関スル件
従来ノ行政科試験ト外交科試験トヲ合併シ且試験課目ヲ適当ニ整理改善スルコト
第四、満洲国等トノ間ノ交流人事ニ伴フ待遇改善ニ関スル件
高等文官ニシテ退官又ハ退職ノ上満洲国等ノ官吏トシテ一定期間以上在職セル者ヲ高等文官ニ再任又ハ再就職セシムル場合ニハ其ノ在職期間ヲ高等文官ノ在職数ト見做シ之ガ官等ヲ定ムルコトヲ得ルモノトスル事